お知らせ

榎本会計事務所からのお知らせです。

「社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!」

shachoutyottomatte.jpg労働トラブルから会社を守るために――――――

営業社員には残業代を支払う必要はない。
管理職には残業代や深夜勤務手当ては、支払わなくてもよい。
始業時刻前の掃除当番は、仕事ではないので労働時間としない。
従業員は解雇予告手当を支払えば、何時でも解雇できる。
同じ人が派遣社員として、3年以上同じ仕事をしている。

社長!!これらはすべて法律違反・行政指導の対象になります。

この度「社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!」が完成しました。この本を執筆したのは、弊社代表税理士の榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

 ---目次 ------------------------------------------

第一章 突然の訪問者

第二章 事例にみる 未払賃金のトラブルはこうして解決
 CASE01 残業手当
 CASE02 未払賃金
 CASE03 強行法規
 CASE04 未払賃金

第三章 事例にみる 解雇のトラブルはこうして解決
 CASE05 労働災害
 CASE06 雇止め
 CASE07 不当解雇
 CASE08 解雇
 CASE09 整理解雇
 CASE10 懲戒解雇

第四章 労使間のトラブルを防ぐ社長の心得
 経営コーチから見た労使間トラブル
 時代の変化を冷静に読み取る
 「ヒト・モノ・カネ」の意味を改めて考えてみる
 社員のベクトルを同じ方向に向かわせるために
 社員の目標を高めるための目標管理制度
 「任せる」ことでトラブルは回避できる
 主体的に仕事に臨める環境がトラブル発生を予防する

終章 まとめ
――労使トラブルを防止するための秘策
 トラブルの中心は「賃金不払い」と「解雇」に関すること
 法律を正しく知ることが大切
 就業規則の整備と運用をしっかり行う
 社員を採用するときは慎重に
 トラブル防止に「誓約書」や「身元保証書」を

Amazonで購入する

お知らせ アーカイブ

お知らせトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城