知って得する経営塾 第766号『公益通報者保護法が改正施行』
知って得する経営塾 第766号『公益通報者保護法が改正施行』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第766号 2022年9月26日 ━
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『公益通報者保護法が改正施行』
社会保険労務士 吉田 幸司
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『公益通報者保護法が改正施行』
社会保険労務士 吉田 幸司
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令和4年6月1日から公益通報者保護法が改正施行されました。
公益通報者保護法とは、「労働者、退職者、役員が、
役務提供先の事業者において法令違反を認識し、
事業者の内部や外部(行政機関や報道機関等)へ通報を通報をした場合に、
通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、
どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのか
という制度的なルールを明確にするとともに、公益通報者の保護と
法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律」とされています。
つまり、企業などの不法行為を通報した人の保護をするための法律です。
今回の改正では、次の4点が主な改正事項です。
事業者の体制整備の義務化(301人以上の企業)
・事業者内の「通報窓口の設置」
・通報者の「不利益な取扱いの禁止」など
事業者の内部通報担当者に守秘義務
・違反した場合、30万円以下の罰金(刑事罰)
「公益通報者」として保護される範囲の拡大
保護される「通報対象事実」の範囲の拡大
また、保護とは「公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に
対して行った解雇は無効となります。
加えて、公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対し
通報を行った解雇以外の不利益な取扱いをすることも禁止されます。
また、事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由として、
公益通報者に対して賠償を請求することはできません」と定められており、
労働者、退職者(1年以内の退職者)、役員を保護することを目的としています。
通報の対象となる不正は「「国民の生命、身体、財産
その他の利益の保護に関わる法律」として
公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する
犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰
若しくは過料につながる行為」と定められています。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 ◆◇◆
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