知って得する経営塾 第759号『虚偽申告罪等』
知って得する経営塾 第759号『虚偽申告罪等』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第759号 2022年7月20日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『虚偽申告罪等』
弁護士 谷原 誠
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本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、
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暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。
●特集 ここが変わる 2022年・年金制度の改正
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第4章 得する働き盛りの基礎知識
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『虚偽申告罪等』
弁護士 谷原 誠
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SNSでは、フェイクニュースが流れています。
はたして、嘘をついて犯罪になることはあるのでしょうか
すぐ思いつくのは、名誉毀損や侮辱罪でしょう。
しかし、それらに該当しなくても、公務員に対し、嘘の事実を申し出ると、犯罪となる場合があります。
「軽犯罪法」
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
これは、「虚偽(虚構)申告の罪」とも呼ばれるもので、ポイントとなるのは次の2点です。
1 虚構の犯罪、災害の事実
2 公務員に申し出た者
虚構とは、事実ではないことを、あたかも事実であるかのように作り上げることです。
話を盛って、大げさにする程度では罪には問われませんが、
たとえば今回の事件のように、「何者かに刺された」とか「強盗に襲われた」などと言って
110番に電話をしたり、嘘の災害通報をすれば処罰される可能性があります。
なお、無実の第三者を犯人にするために虚構の犯罪の申告をしたような場合は、
虚偽告訴罪に問われる可能性があります。
「刑法」
第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
なお、虚偽の申告で警察官や消防士の業務を妨害したと判断されれば、
偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。
「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
たとえば、Twitterなどで、「爆弾をしかけた」などとツイートするような場合です。
SNSをやっている方はご注意を。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第759号は7月25日(月)に配信予定です。
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