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知って得する経営塾 第716号『全額の損害賠償を身元保証人に請求できるか』

知って得する経営塾 第716号『全額の損害賠償を身元保証人に請求できるか』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第716号 2021年5月10日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   https://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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            ■□■ 目次 ■□■


『全額の損害賠償を身元保証人に請求できるか』
                          弁護士 谷原 誠

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『全額の損害賠償を身元保証人に請求できるか』
                          弁護士 谷原 誠

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従業員が雇用する際、親族等の身元保証人を求めることがあります。

その従業員が不正行為を行うなど、会社に損害を与えた場合に、

従業員だけではその損害をまかないきれないため、保証をしてもらうことが目的の場合が多いです。


この身元保証制度ですが、民法改正の影響を受けていることをご存じでしょうか。

民法改正で、保証人制度では、保証の限度額を定めることが求められることとなっています。

つまり、その従業員が会社に損害を与えた場合に、いくらまでを限度として、

身元保証人が責任を負うのかをあらかじめ決めておく必要がある、ということです。


そのため、身元保証書に、「1000万円を限度として」など、

保証限度額の記載が必要となります。

身元保証制度を採用している会社は、一度身元保証書の雛形を見直してみましょう。


また、身元保証書では、保証する年数を定めることも多いです。

法律では、年数を定めていない場合は、3年とされ、

年数を定める場合は、5年まで有効とされています。

したがって、5年とすることが多いです。


なお、従業員が会社に損害を与えた場合に、保証限度額までなら、

全額の損害賠償を身元保証人に請求できるか、というと、そういうわけでもありません。


過去の裁判例からすると、会社に生じた損害の2~7割程度を請求出来るに過ぎません。

様々な事情を総合的に考慮して決められますので、

裁判を起こしてみないとわからない、ということです。

身元保証制度については、上記のような理解をしておいていただければと思います。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=716

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