知って得する経営塾 第711号『有給休暇の買い上げ』
知って得する経営塾 第711号『有給休暇の買い上げ』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第711号 2021年3月29日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『有給休暇の買い上げ』
弁護士 谷原 誠
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新型コロナウイルスが世界に、そして日本に深刻な影響を与えています。
緊急事態宣言にロックダウン、経済の停滞など暗い話が多いですが、
そんな中でも「コロナバブル」と呼ばれる需要が確実に広がりを見せています。
今後、どのような方向に進んでいくのでしょう。
過去の「ITバブル」や「2000年問題」の事例も参考に紐解きます。
▼超一流は、何が違うのか?
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ますます知らないと損をする状況となっています。
今回の特集では、この辺りについて解説しております。
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年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。
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『有給休暇の買い上げ』
弁護士 谷原 誠
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今回は、有給休暇の買い上げについて解説をします。
労働基準法では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を
与えなければならない」
と規定し(労働基準法39条)、年次有給休暇を労働者の権利として認めています。
その趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、
ゆとりある生活の実現に資することにあります。
そのためには、現実に労働者を休ませることが必要となります。
では、余っている年次有給休暇を会社を買い上げることができるでしょうか。
年次有給休暇を買い上げた場合は、お金を労働者に支払うことになりますので、
労働者にとってもメリットがありそうです。
しかし、相応の金銭を与えたとしても、現実に労働者を休ませたことにはなりません。
労働基準法の趣旨に反することになります。
したがって、年次有給休暇の買上げの予約をし、
これに基づいて労働者が請求することができる年次有給休暇の日数を減らしたり、
請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条に反するとことになります。
(昭和30年11月30日 基収4718)
しかし、退職をする場合の有給休暇の残日数や、
2年の消滅時効にかかる有給休暇の残日数の場合のように、
結果的に未消化の年休の日数に応じて年次有給休暇を買い上げることは
違法ではないと考えられています。
この場合は買取額についても任意で決めることができます。
なお、法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約しているときは、
その超過日数分については買取りを行うことは可能です。
つまり、法律で定められた有給休暇の日数を買い上げることによって、
なくしてしまうことはできない、ということです。
気をつけましょう。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第712号は4月5日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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