知って得する経営塾 第700号『賃貸借契約の更新』
知って得する経営塾 第700号『賃貸借契約の更新』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第700号 2020年11月9日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『賃貸借契約の更新』
弁護士 谷原 誠
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『賃貸借契約の更新』
弁護士 谷原 誠
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今回は、建物や貸室の賃借人が、
賃貸人から「契約を更新しないから、出て行ってくれ」と
言われた時の法律問題を解説していきます。
会社の事業を行う場合、自社ビル等がない場合には、
第三者の所有する建物について、
賃貸借契約を締結することになります。
通常、賃貸借契約には、2年間など賃貸借契約期間が
定められているのが通常です。
この契約期間が満了した場合、賃借人としては、
契約更新して居続けるか、退去するか、
という選択をすることになります。
契約更新には、
●合意更新
●法定更新
の2種類があります。
合意更新とは、賃貸人と賃借人の合意により更新することで、
更新契約書などを締結して更新します。
法定更新は、賃貸人と賃借人の合意がない場合に、
法律の規定によって自動的に更新される、という制度です。
しかし、賃貸人がビルを取り壊す等の事情があり、
更新を望まない場合は、どうなるでしょうか。
この場合には、賃貸人は、
(1)期間満了1年前から6か月前の間に更新拒絶の通知をし、
(2)期間満了後になお賃借人が建物を使用継続している場合には、
賃貸人は遅滞なく異議を述べなければなりません。
この要件を満たさない場合には、賃貸借契約は自動的に更新され継続されます。
しかも,賃貸人が(1)の更新拒絶する場合には、正当事由が必要になります。
そして、この正当事由を備えるのは、かなり難しいのが実務です。
したがって、賃貸人から、「もう更新しないよ」と言われたとしても、
「大変だ。退去しなければ!」などと驚く必要はありません。
まず、更新拒絶の法律上の要件が整っているかを確認するようにしましょう。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第701号は11月16日(月)に配信予定です。
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