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知って得する経営塾 第698号『社会保険料の特例:新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が下がった場合の特例』

知って得する経営塾 第698号『社会保険料の特例:新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が下がった場合の特例』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第698号 2020年10月19日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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            ■□■ 目次 ■□■


『社会保険料の特例:新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が下がった場合の特例』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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特に、民法改正による相続関連の変更は重要です。

今回の特集では、この辺りについて解説しております。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり...。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

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『社会保険料の特例:新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が下がった場合の特例』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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今年4月から7月までの間に、新型コロナウイルスによる休業があり、

健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額に比べて

2等級以上下った場合に標準報酬月額の改定をすることができる特例があります。


これは、5月から8月までの保険料等に影響を及ぼし、

9月以降はいわゆる算定基礎届によって標準報酬月額が

再決定される仕組であったのですが、先日この特例の延長が発表されました。

延長の対象となるのは、次の通りです。


(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、

  令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた

イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、

  既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

  (固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している


(2)令和2年4月または5月に、休業により著しく報酬が下がり、

特例改定を受けている方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した

標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、

  令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた

イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、

  9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している


上記(1)、(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた

報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と

比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、

月額変更届の提出が必要です。(令和3年8月の随時改定までの取り扱いとなります。)


また、この特例により標準報酬月額が変更された場合は、

傷病手当金や出産手当金の支給額や年金支給額に影響が出ますのでご注意ください。


 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 ◆◇◆ 

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次号、第698号は10月26日(月)に配信予定です。

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