知って得する経営塾 第676号『未払賃金の請求が5年さかのぼってできる:賃金請求権の消滅時効期間の延長等...』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第676号 2020年3月16日 ━
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■□■ 目次 ■□■
『未払賃金の請求が5年さかのぼってできる:賃金請求権の消滅時効期間の延長等...』
社会保険労務士 吉田 幸司
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『未払賃金の請求が5年さかのぼってできる:賃金請求権の消滅時効期間の延長等...』
社会保険労務士 吉田 幸司
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現在開会中の通常国会では、新型コロナウイルスに関連することのほかに
様々な法律案が提出されています。
その中には厚生労働省が提出した法律案で、
事業所の運営に少なからず影響が出そうなものが2つあります。
一つは労働基準法の改正案です。
改正内容はいくつかあるのですが、大きなものは次の通りです。
賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・賃金請求権の消滅時効について、
令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長(当分の間は3年)
・消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持
施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
これによる影響は、未払賃金の請求が5年さかのぼってできるようになるということです。
つまり、5年前の残業手当が支払われていなかったから、
今から支払って欲しいと労働者から求めることが可能になるとともに、
行政官庁の事業所調査でも5年にさかのぼって未払賃金を支払うように
という命令が出せるということです。
これに伴い、賃金台帳等の法定調書の保存期間も5年(当分の間は3年)に改正されようとしています。
二つ目は、厚生年金の適用拡大です。
具体的には短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、
段階的に引き下げる(現行500人超→100人超(2022年10月1日施行)
→50人超(2024年10月1日施行)と言うものです。
注意する点は、人数のカウントの方法です。
現在の法律では、「同一の事業主(法人番号が同じ)の被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が、
1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所」とされており、
この規定がそのまま適用されるとすると、2022年10月1日時点で、
社会保険加入者が101人以上の事業所でその状態がその先1年間で
6カ月以上見込まれる事業所が対象になり、
その事業所に勤務する短時間労働者が新たに社会保険に加入することになります。
ちなみに、短時間労働者とは以下の条件を満たす人です。
1、週所定労働時間が20時間以上
2、1カ月の賃金が8.8万円以上
3、学生ではないこと
これら2つは現時点では法律案です。
国会の審議によって内容が変ったり法律が施行されないこともあります。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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