知って得する経営塾 第673号『中途採用者の期待外れ解雇』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第673号 2020年1月20日 ━
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『中途採用者の期待外れ解雇』
弁護士 谷原 誠
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『中途採用者の期待外れ解雇』
弁護士 谷原 誠
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ご存じのとおり、労働者の解雇をするのは容易ではありません。
労働契約法には、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」
と規定されています(16条)。
そして、
・ラジオのアナウンサーが早朝のラジオニュースを寝坊して
2週間に2回、全部ないし一部放送できなったことを理由として
解雇した事例で解雇を無効とした事例
・業務命令違反を繰り返す労働者に4回譴責処分をした後、
解雇した事例で解雇を無効とした事例
・住居侵入罪で有罪判決を受けた労働者に対する
懲戒解雇を無効とした事例
など、解雇を無効とした裁判例が多数あります。
しかし、上記解雇権濫用法理は、長期雇用システムを前提として発展してきたものであり、
即戦力となることを期待された中途採用者が期待外れだった場合の解雇については、
少し異なる判断となります。
中途採用者の期待外れ解雇の事例としては、
・システムエンジニアとして雇用されたが、技術・能力が伴わず、
教育訓練を施しても意欲不足で身につかず、
日常の勤務態度も悪かった労働者に対する解雇を有効とした裁判例
(東京地裁平成11年12月15日判決)
・マーケティング部長として雇用されたが、数ヶ月を経ても営業部門に実施させる
マーケティングプランの策定など期待された活動を全く行わなかった労働者に対する
解雇を有効とした裁判例(東京地裁昭和62年8月24日判決)
などがあります。
異なる判断となっているのは、若年時に採用し、長期的に育成活用することを
前提としている長期雇用システムと異なり、高度の技術・経験・能力を評価されて
特定のポストや職務のために中途採用される場合には、
それら高度の技術等が即戦力として採用の前提・条件となっているためです。
長期雇用システムを前提とした雇用契約と、
即戦力としての能力等を前提とした雇用契約では、
解雇が有効となる判断基準も異なってくる、ということになります。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第673号は3月2日(月)に配信予定です。
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