知って得する経営塾 第656号『会社の破産:自分の勤めている会社が倒産する』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第656号 2019年8月5日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『会社の破産:自分の勤めている会社が倒産する』
弁護士 谷原 誠
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『会社の破産:自分の勤めている会社が倒産する』
弁護士 谷原 誠
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「自分の勤めている会社が倒産する」
そんなことは考えたくもないでしょう。
しかし、東京商工リサーチの統計をみると、
2018年は、8235件の倒産があったそうです。
約160年の歴史を持つリーマン・ブラザーズさえ倒産したのですから、
決してあり得ない話ではありません。
倒産といえば、「破産」を思い浮かべるでしょうが、会社が破産した場合には、
どのような手続きで、どうなってしまうのでしょうか。
破産は、裁判所が「破産手続開始決定」を出すことによって、始まります。
破産申立をすると、裁判所が、破産手続を開始させてもいいかどうかの
要件審査を行い、要件を満たすようであれば、破産開始決定を出すとともに、
破産管財人を選任します。
破産管財人は、破産会社と利害関係のない弁護士が選任されます。
その後は、破産管財人が全ての会社財産をお金に換え、
債権者を調査して、租税や債権者に対し、配当していくことになります。
その手続が終了すると、会社はこの世から消滅します。
会社は金融機関から融資を受けていることが多いですが、
中小企業の場合、会社の代表者が借入金の連帯保証をしていることが多いので、
会社と同時に代表者も破産することが多いです。
その場合には、代表者は、自宅その他、
これまでに蓄積した全ての財産を失うことになります。
さらに詳しくは、こちらをお読みください。
「会社の破産手続きの流れを徹底解説」
https://www.sai-sei.biz/knowledge/hasan-kaisetsu.html
「会社の破産を弁護士に相談したほうがよい5つの理由」
https://www.sai-sei.biz/knowledge/hasan-soudan.html
「会社の破産で社長がやってはいけない5つのこと」
https://www.sai-sei.biz/knowledge/hasan-5point.html
問題は、従業員です。会社が破産すると、従業員はどうなるのでしょうか。
会社が破産すると、会社はその営業をすべて停止しますから、業務がなくなります。
そこで、従業員は、破産申立の直前に解雇されるのが通常です。
労働基準法上、会社が従業員を解雇するときには、
30日前にこれを予告するか、これに代わる解雇予告手当を支払わなければなりませんが、
債務超過や支払不能に陥っている会社が解雇予告手当を支払うことは難しい場合も多いです。
そうなると、従業員は、突然、給料が払われなくなってしまう、ということです。
この場合には、従業員は、会社に対する債権者として、
配当を求めていくことになりますが、会社に財産がない場合には、
配当を受けることもできません。
給与債権は、取引上の売掛債権などよりは優先されますが、
それでも全額払われない場合も多くあります。
そのため、「賃金の支払の確保等に関する法律」というものがあります。
法律によって、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が
未払い給料の一定の部分を立て替え払いする
「未払賃金の立替払制度」が設けられています。
この制度により、原則として、未払い給料の8割が
立て替え払いされることになっています。
それでも、未払い給料ということであり、
将来の給料が支払われるわけではありません。
給料ギリギリの生活で、貯蓄がない、という人もいるかと思いますが、
会社が突然破産してしまう、ということもあり得ますので、
そのための蓄え程度は、しておくことをおすすめします。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第657号は8月13日(火)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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