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知って得する経営塾 第651号『遺留分侵害額請求権』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第651号 2019年6月19日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   https://www.ecg.co.jp/
┃ info@ecg.co.jp 
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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            ■□■ 目次 ■□■


『遺留分侵害額請求権』
                          弁護士 谷原 誠

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今回のテーマは『バカシステム』です。


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今回の特集では、2018年に働き方改革関連法が成立したのにともなって、

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改革の柱は、長時間労働の抑制、パート、派遣社員等の

待遇改善、高度プロフェッショナル制度の三つ。

働く人をとりまくルールが変化していく中で、

それらについての正しい知識と対処法を知る必要があります。

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そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、
 
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●特集 働き方改革法で働き方が変わる配偶者控除に立ちはだかる社会保険の壁
 
第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
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『遺留分侵害額請求権』
                          弁護士 谷原 誠

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昨年、相続法が改正になり、段階的に施行されています。

今年の1月13日から、自筆証書遺言の書き方が変わりました。

これまでは、全文を自筆する必要があったので、大変でしたが、

今は、財産目録はワープロ打ちOKです。

そして、もうすぐ7月1日にも多くの規律が施行されます。

そのうちの一つに、「遺留分制度」の改正があります。

「遺留分」制度は、遺言書があっても守られる権利のことです。


たとえば、妻と長男がいて、父親が妻に遺産の全部である自宅土地建物を

相続させる遺言を書いても、長男は、遺産の4分の1は確保できる、という制度です。

遺留分減殺請求権は、これまでは、遺留分確保の方法として、

遺産である自宅土地建物の4分の1の権利を長男は確保できる、ということになっていました。

これを物権的効果、といいます。

しかし、今回の改正で変わります。

今後は、物権的効果がなくなり、それを金額に計算しなおした「お金」を請求できる、

という制度に代わりました。

つまり、遺留分制度がお金だけの問題になる、ということです。

言葉としては、「遺留分侵害額請求権」という制度になったということです。

不動産が共有名義になったりすると、その後が大変だったのですが、

お金の精算の問題になるだけで、随分と解決しやすくなると思います。

遺留分侵害額請求権は、2019年7月1日

以後に開始する相続について適用されますが、

その前の相続でも、現行の遺留分制度がありますので、

もし、相続が発生していて、遺言により、自分の取り分が全然ない、

というような場合には、「遺留分」という権利がありますので、一度見直してみましょう。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=651

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次号、第652号は6月24日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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