知って得する経営塾 第651号『遺留分侵害額請求権』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第651号 2019年6月19日 ━
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■□■ 目次 ■□■
『遺留分侵害額請求権』
弁護士 谷原 誠
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『遺留分侵害額請求権』
弁護士 谷原 誠
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昨年、相続法が改正になり、段階的に施行されています。
今年の1月13日から、自筆証書遺言の書き方が変わりました。
これまでは、全文を自筆する必要があったので、大変でしたが、
今は、財産目録はワープロ打ちOKです。
そして、もうすぐ7月1日にも多くの規律が施行されます。
そのうちの一つに、「遺留分制度」の改正があります。
「遺留分」制度は、遺言書があっても守られる権利のことです。
たとえば、妻と長男がいて、父親が妻に遺産の全部である自宅土地建物を
相続させる遺言を書いても、長男は、遺産の4分の1は確保できる、という制度です。
遺留分減殺請求権は、これまでは、遺留分確保の方法として、
遺産である自宅土地建物の4分の1の権利を長男は確保できる、ということになっていました。
これを物権的効果、といいます。
しかし、今回の改正で変わります。
今後は、物権的効果がなくなり、それを金額に計算しなおした「お金」を請求できる、
という制度に代わりました。
つまり、遺留分制度がお金だけの問題になる、ということです。
言葉としては、「遺留分侵害額請求権」という制度になったということです。
不動産が共有名義になったりすると、その後が大変だったのですが、
お金の精算の問題になるだけで、随分と解決しやすくなると思います。
遺留分侵害額請求権は、2019年7月1日
以後に開始する相続について適用されますが、
その前の相続でも、現行の遺留分制度がありますので、
もし、相続が発生していて、遺言により、自分の取り分が全然ない、
というような場合には、「遺留分」という権利がありますので、一度見直してみましょう。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第652号は6月24日(月)に配信予定です。
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