知って得する経営塾 第641号『年間5日以上の取得をさせる年次有給休暇の取得促進』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第641号 2018年11月28日 ━
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■□■ 目次 ■□■
『年間5日以上の取得をさせる年次有給休暇の取得促進』
社会保険労務士 吉田 幸司
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『年間5日以上の取得をさせる年次有給休暇の取得促進』
社会保険労務士 吉田 幸司
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平成31年4月から働き方改革関連法の第1段として、
年次有給休暇の取得促進が始ります。
具体的には、事業所は年次有給休暇の付与日数が
10日以上の従業員に対して年間5日以上の取得をさせる義務があるというものです。
これには注意点がいくつかあります。
まず、付与日数が10日以上の従業員という部分です。
正社員のように週5日勤務の従業員または週30時間以上勤務の従業員は
入社後6カ月を経過すると10日の年次有給休暇が権利として発生しますから、
この人達は入社後6カ月でこの制度の対象となります。
その他、週労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日のパートタイマーは
入社後3年6カ月で10日の年次有給休暇の権利が発生し、
週3日のパートタイマーは入社後5年6カ月で10日の年次有給休暇の権利が発生します。
現時点ではこれらのパートタイマーは除外とはされていないようなので、
5日の年次有給休暇を取得させる義務が事業所にあります。
次に、年間という考え方ですが、4月1日から1年間ではなく、
年次有給休暇の計算基準日から1年間です。
法律通り入社日の6カ月後から年次有給休暇を付与する仕組みにしている事業所では、
個人ごとに1年の起算日が異ることになります。
例えば、ある人が12月1日に入社したとすると
この人の年次有給休暇は6月1日を基準に計算をするので、
取得させる義務も6月1日から1年間に5日を取得させなければなりませんし、
別の人は1月1日が入社日であれば7月1日から1年間で5日の取得義務となります。
また、基準日を4月1日に揃えているというケースでは、4月1日から1年間で考えます。
3つ目の注意点は、5日取得させる義務というところです。
これは、事業所が年次有給休暇の取得日を5日指定するというのも1つの方法ですが、
それだけではありません。労使協定による計画的付与を実施している事業所は、
その日数を5日に入れてカウントできますし、さらに言えば従業員は自主的に取得した日も
このカウントに入れることができます。
つまり、事業所の指定、計画的付与、本人の申請のどのような取得方法であっても良いので
5日取得させる義務があるということです。
ですから、前々から年次有給休暇の自主的な取得が5日以上ある事業所は
年次有給休暇台帳を付けるだけでほとんど何もしなくても良いかもしれません。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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