知って得する経営塾 第636号 『平成31年4月から国民年金の産前産後期間の免除制度が開始』
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『平成31年4月から国民年金の産前産後期間の免除制度が開始』
社会保険労務士 吉田 幸司
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平成31年4月から国民年金の産前産後期間の免除制度が始ります。
これまで国民年金の1号被保険者(自分で国民年金の保険料を支払っている人:
自営業者や収入が多くて扶養家族になれない人や20歳以上の学生等)は
2号被保険者(厚生年金に加入しているサラリーマン等)に比べると
制度面で不利なことがいくつかありました。
その一つが、2号被保険者には制度がある、
産前産後休業期間と育児休業期間の保険料免除制度です。
この保険料免除制度は、産前産後休業(出産予定日6週間前の日を
含む月から出産後8週間を経過した日の翌日を含む月の前月)
までの期間の厚生年金保険料と健康保険料が無料になる制度です。
保険料が無料になるだけでなく、その間も保険料を支払ったことになりますので、
年金をもらうときでも不利は全くないという妊娠出産をした人にとってお得な制度です。
しかし、1号被保険者にはこの制度がありませんでした。
平成31年4月からようやく開始です。
具体的には、出産予定日の属する月の前月から4カ月間(双子等の多胎妊娠のときは6カ月)の
国民年金の保険料が無料になります。
もちろん、2号被保険者と同じように保険料が無料になりますが、
年金を受けとるときは保険料を納付した期間として計算されます。
平成30年4月からの保険料は毎月16,340円なので
仮に平成31年4月からも同じ保険料だとすると、
65,360円免除されることになります。
ちなみに、現時点ではこの制度の導入のための資金確保のために
保険料を約100円引上げることになっているようです。
この制度の開始は平成31年4月1日からですが、
実際に保険料の免除の対象となるのは、平成31年2月に出産した人からです。
平成31年2月に出産した人は、2月の前月の1月から
4カ月間の保険料免除の期間になります。
しかし、1月から3月はまだ制度が始っていませんので、
制度が開始される4月分から免除の対象です。
1月から見ると4月は4カ月目なので4月分の保険料だけが免除です。
3月出産の人は、同じように計算して、4月と5月の保険料免除、
4月出産であれば4月、5月、6月が免除、
5月出産であれば4月、5月、6月、7月が免除になり、
以後の出産は4カ月分の免除制度が続きます。
なお、この制度を利用するには年金事務所または
市区町村役場への届け出が必要ですのでご注意ください。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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