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知って得する経営塾 第600号 『自転車によるひき逃げ...』

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『自転車によるひき逃げ』        弁護士 谷原 誠
 
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自転車に乗る方も多いと思いますが、注意しないと、逮捕されることがあります。
 
 
実際、先日、自転車に乗っていて、
 
ある違反行為をしたことで逮捕された事例がありました。
 
それは、「自転車によるひき逃げ」です。
 
先日、静岡市内で、自転車で女性の自転車に接触して
 
転倒させたにもかかわらず、そのまま逃げてしまいました。
 
日常で見かけることがある光景です。
 
しかし、被害者の女性は骨盤骨折の重傷を負ったことから、警察が捜査を開始。
 
ひき逃げした自転車の女性を重過失傷害と道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
 
 
道路交通法では、自転車は車両の一種である「軽車両」とされています。
 
したがって、自転車の違反は、「道路交通法違反」ということになります。
 
そして、自転車で事故をして、被害者に怪我をさせた時には、救護しなければなりません。
 
この救護義務に違反すると、いわゆる「ひき逃げ」となり、
 
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金という重い刑罰が規定されています。
 
そして、重過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
 
 
今回のひき逃げは、これらの罪で逮捕、ということになります。
 
想像していたより重い罪に驚いたかもしれません。
 
自転車を運転する人は、交差点などで前後左右に気を配っていない人を見かけますが、非常に危険です。
 
ちょっとした不注意で、逮捕されることもありますので、十分注意するようにしましょう。
 
 
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 
 
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