知って得する経営塾 第577号 『「うそつきばばあ」暴言や侮辱行為でも犯罪が成立し、逮捕』
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「うそつきばばあ」暴言や侮辱行為でも犯罪が成立し、逮捕 弁護士 谷原 誠
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昔は、女性に対して、「デブ」とか、「ブス」とか言う人が
結構いたような記憶がありますが、最近は少なくなったように感じます。
実は、これ、犯罪になる可能性があります。
過去の事例では、2006年、山梨県大月市のスナックで
20代の女性客に対して「デブ」と数回言った市議会議員の男が、
「29日間の拘留」を言い渡されているそうです。
どんな犯罪かというと、
「侮辱罪」です。
「刑法」 第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
不特定多数の人がいるところで、他人を侮辱すると、
このように犯罪になる可能性がある、ということです。
ところで、侮辱とまでは言えなくても、
暴言を吐くだけで、犯罪が成立する場合もあります。
先日、兵庫県西宮市で、無職の女(86)が
県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
容疑は、今年の1月10日~2月16日に、
同じ通りに住む近所の会社員の女性(61)に対し、
「うそつきばばあ」、「謝れ」などと叫ぶなどの
嫌がらせを繰り返した疑いということで、県迷惑防止条例違反です。
警察によると、容疑者の女は、女性が自治会役員だった2010年頃、
自宅の前にごみ捨て場が移設されたことに立腹し、
女性が出勤する際などに罵声を浴びせるようになったということです。
警察は、「女性から相談を受け、何度も注意したが、やめなかったため逮捕した」
としているということです。
兵庫県には、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があります。
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを防止し、
県民生活の安全と秩序を維持することを目的としています。(第1条)
該当する条文は、次の通りです。
第10条の2(嫌がらせ行為の禁止等)
1.何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、
執ように又は反復して行う次に掲げる行為
(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に
規定するストーカー行為を除く。)をしてはならない。
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
このような行為で逮捕までされるのは珍しいと思いますが、
被害者から相談を受けた警察が何度も注意したにも関わらず、
容疑者が嫌がらせ行為をやめなかったために逮捕されたということだと思います。
暴力をふるわなければ許されるか、というと、
そういうことでもないということですね。
暴言や侮辱行為でも犯罪が成立し、逮捕までされることがある、
ということは、肝に銘じておくべきでしょう。
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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