ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第577号 『「うそつきばばあ」暴言や侮辱行為でも犯罪が成立し、逮捕』

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
「うそつきばばあ」暴言や侮辱行為でも犯罪が成立し、逮捕        弁護士 谷原 誠
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
昔は、女性に対して、「デブ」とか、「ブス」とか言う人が
 
結構いたような記憶がありますが、最近は少なくなったように感じます。
 
 
実は、これ、犯罪になる可能性があります。
 
 
過去の事例では、2006年、山梨県大月市のスナックで
 
20代の女性客に対して「デブ」と数回言った市議会議員の男が、
 
「29日間の拘留」を言い渡されているそうです。
 
 
どんな犯罪かというと、
 
「侮辱罪」です。
 
 
「刑法」 第231条(侮辱)
 
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
 
 
不特定多数の人がいるところで、他人を侮辱すると、
 
このように犯罪になる可能性がある、ということです。
 
 
ところで、侮辱とまでは言えなくても、
 
暴言を吐くだけで、犯罪が成立する場合もあります。
 
先日、兵庫県西宮市で、無職の女(86)が
 
県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
 
容疑は、今年の1月10日~2月16日に、
 
同じ通りに住む近所の会社員の女性(61)に対し、
 
「うそつきばばあ」、「謝れ」などと叫ぶなどの
 
嫌がらせを繰り返した疑いということで、県迷惑防止条例違反です。
 
 
警察によると、容疑者の女は、女性が自治会役員だった2010年頃、
 
自宅の前にごみ捨て場が移設されたことに立腹し、
 
女性が出勤する際などに罵声を浴びせるようになったということです。
 
 
警察は、「女性から相談を受け、何度も注意したが、やめなかったため逮捕した」
 
としているということです。
 
 
兵庫県には、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があります。
 
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを防止し、
 
県民生活の安全と秩序を維持することを目的としています。(第1条)
 
 
該当する条文は、次の通りです。
 
第10条の2(嫌がらせ行為の禁止等)
1.何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、
 
執ように又は反復して行う次に掲げる行為
 
(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に
 
規定するストーカー行為を除く。)をしてはならない。
 
 
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 
このような行為で逮捕までされるのは珍しいと思いますが、
 
被害者から相談を受けた警察が何度も注意したにも関わらず、
 
容疑者が嫌がらせ行為をやめなかったために逮捕されたということだと思います。
 
 
暴力をふるわなければ許されるか、というと、
 
そういうことでもないということですね。
 
暴言や侮辱行為でも犯罪が成立し、逮捕までされることがある、
 
ということは、肝に銘じておくべきでしょう。
 
 
 
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 
 
      https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=577
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  
  
 ≪おすすめ書籍のご案内≫
 
 当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!
 
 ★『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之共著
 
 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス2』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
 
 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
 
 ★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
   榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
 
 ★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
   榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
 
 

 

 ★☆★ 既刊情報 ★☆★

「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2017年度版
 
新たに改正された年収106万円の壁を分かりやすく解説。
 
本書により家庭全体のライフプランを立てるための
 
法律・制度を正しく理解!
 
年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、
 
給付金を貰い損ねたり…。
 
 
そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、
 
古い法律知識のままだったりすることで発生する。
 
本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、
 
年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。
 
暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、
 
人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。
 
 
●特集 年収106万円の壁
 
第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

 

 

book_tokusuru2017.jpg

 

「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2017年度版を購入する

Amazon rakuten bk1 kinokuniya
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
 
次号、第578号は5月1日(月)に配信予定です。
 
どうぞお楽しみに!
 
 ★☆★ ツイッター&フェイスブックもやっています! ★☆★
  一緒に盛り上げて下さい、是非フォロー&いいね!をお願いします!
   ツイッター http://twitter.com/#!/enomotokaikei
   フェイスブック http://www.facebook.com/enomotokaikei
 
 
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○
 
 【発行者】    株式会社イーシーセンター
 【HP】     https://www.ecg.co.jp/?mm=577
 【連絡先】    info@ecg.co.jp
 【バックナンバー】https://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=577
  【発行システム】 
  まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/m/0000052980.html
  メルマ!(ID 014722) http://www.melma.com/backnumber_154269/
  メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/backnumber_44409/
 
 ■□■ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします ■□■ 
 
 ■□■□■このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます■□■□■
          All Rights Reserved (c)2000-2017
          by イーシーセンター
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城