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知って得する経営塾 第571号 『カラオケ動画をYoutubeへ!権利侵害』

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『 カラオケ動画をYoutubeへ!権利侵害 』        弁護士 谷原 誠
 
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スマートフォンで手軽に動画を撮影できる時代になっています。
 
スマホで撮影した動画をYouTubeにアップしている方も多いでしょう。
 
しかし、ちょっと注意が必要です。
 
YouTubeへのアップロードが、著作権法という法律に違反するケースがあります。
 
 
2016年12月20日、業務用通信カラオケ業界大手の第一興商が、
 
自分のカラオケ動画をYouTubeにアップロードしていた個人に対して
 
差し止めを求めていた訴訟の判決が東京地裁で出されたそうです。
 
 
どういうことでしょうか。
 
 
第一興商は、2016年8月に発売された女性ボーカルグループの
 
楽曲のカラオケ用音源(本件DAM音源)を作成していました。
 
 
したがって、本件DAM音源について、
 
レコード製作者として、「送信可能化権」を持ちます。
 
今回、訴えられた被告は、カラオケ店舗でDAMの端末を利用して、
 
この楽曲のカラオケ歌唱を行い、その様子を動画撮影し、
 
同年9月にインターネト上の動画共有サイト「YouTube」にアップロードしました。
 
 
この行為は、第一興商のカラオケ音源に関係する
 
送信可能化権を侵害する行為に当たる、というものです。
 
 
そして、東京地裁は、個人のカラオケ動画の動画共有サイトへの投稿は、
 
第一興商の権利を侵害するものと認め、動画のアップロードの禁止と
 
個人の記録媒体からの動画データの消去を命じています。
 
 
カラオケ音源で歌う分には良いのですが、
 
それを撮影し、インターネット上のYouTubeで
 
送信を可能にしてしまうと、レコード製作者の権利を侵害してしまう、
 
ということです。
 
 
これは、うっかりやってしまう人が多そうなので、
 
よく憶えておいて、気をつけないといけませんね。
 
 
ご友人が、カラオケ動画をYouTubeにアップしているのを
 
見つけた時は、教えてあげてください。
 
 
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 
 
 
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次号、第572号は3月13日(月)に配信予定です。
 
どうぞお楽しみに!
 
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