知って得する経営塾 第571号 『カラオケ動画をYoutubeへ!権利侵害』
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『 カラオケ動画をYoutubeへ!権利侵害 』 弁護士 谷原 誠
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スマートフォンで手軽に動画を撮影できる時代になっています。
スマホで撮影した動画をYouTubeにアップしている方も多いでしょう。
しかし、ちょっと注意が必要です。
YouTubeへのアップロードが、著作権法という法律に違反するケースがあります。
2016年12月20日、業務用通信カラオケ業界大手の第一興商が、
自分のカラオケ動画をYouTubeにアップロードしていた個人に対して
差し止めを求めていた訴訟の判決が東京地裁で出されたそうです。
どういうことでしょうか。
第一興商は、2016年8月に発売された女性ボーカルグループの
楽曲のカラオケ用音源(本件DAM音源)を作成していました。
したがって、本件DAM音源について、
レコード製作者として、「送信可能化権」を持ちます。
今回、訴えられた被告は、カラオケ店舗でDAMの端末を利用して、
この楽曲のカラオケ歌唱を行い、その様子を動画撮影し、
同年9月にインターネト上の動画共有サイト「YouTube」にアップロードしました。
この行為は、第一興商のカラオケ音源に関係する
送信可能化権を侵害する行為に当たる、というものです。
そして、東京地裁は、個人のカラオケ動画の動画共有サイトへの投稿は、
第一興商の権利を侵害するものと認め、動画のアップロードの禁止と
個人の記録媒体からの動画データの消去を命じています。
カラオケ音源で歌う分には良いのですが、
それを撮影し、インターネット上のYouTubeで
送信を可能にしてしまうと、レコード製作者の権利を侵害してしまう、
ということです。
これは、うっかりやってしまう人が多そうなので、
よく憶えておいて、気をつけないといけませんね。
ご友人が、カラオケ動画をYouTubeにアップしているのを
見つけた時は、教えてあげてください。
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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