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知って得する経営塾 第569号 『マイナンバーの重要性と利便性』

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『マイナンバーの重要性と利便性』
                   社会保険労務士 吉田 幸司
 
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マイナンバーの配布が始って1年以上経ちました。
 
 
昨年末の年末調整では会社にマイナンバーを提出した人も多いと思います。
 
この1年の間にマイナンバーは、雇用保険の資格取得と資格喪失、
 
労災保険の年金請求、所得税の年末調整等で使われてきました。
 
しかし、マイナンバーの効果を実感することができませんでした。
 
なぜなら、雇用保険の資格取得や資格喪失の際には
 
従来の様式に雇用保険番号に加えてマイナンバーを記載することが
 
求められるだけでどのような効果があるのか判然とせず、
 
年末調整でも同じような状態でした。
 
もっと言えば、マイナンバーの記載がない届け出も通常通り受理されているのです。
 
 
そのような状態の中、平成29年に入ってマイナンバーを使う場面が増えました。
 
厚生年金や国民年金の「年金受給者現況届」への記載(平成29年1月から)、
 
「年金請求書」「年金受給者の扶養親族等申告書」の記載(平成29年4月から)です。
 
 
このことにより、平成30年以降の年金受給者現況届や年金受給者住所変更届は
 
原則的に不要になります。
 
また、年金請求書にマイナンバーを記載することで
 
これまで年金請求の際に提出を求められていた住民票の提出が不要になります。
 
さらに、年金事務所での年金相談の場面でも、
 
基礎年金番号の代わりにマイナンバーを提示することで
 
年金の加入記録を調べることができるようになりました。
 
マイナンバーの導入当初政府が謳った事務の手続きの
 
利便性の向上がようやく一般市民にわかる形で実現され出したのです。
 
 
この先、年金や健康保険の手続きでは、資格取得の際に
 
マイナンバーの記載を求められることになるかと思います。
 
(既に、組合管掌健康保険では始っていますが、
協会健康保険は将来的に開始すると予告されているだけです)
 
そうなれば、基礎年金番号の代わりに
 
マイナンバーが流通することになるかも知れません。
 
また、雇用保険でも雇用保険番号の代わりに
 
マイナンバーが使われるようになるかも知れません。
 
ゆっくりではありますが、マイナンバーの重要性と
 
利便性が高まってくる日が近づいてきているようです。
 
 
 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 
 
 
 
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