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知って得する経営塾 第536号『労働保険年度更新と社会保険の算定基礎届、賞与届』

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労働保険年度更新と社会保険の算定基礎届、賞与届
                  特定社会保険労務士 東海林正昭
 
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
 
今回は、6月の労働保険年度更新と、
 
7月の社会保険の算定基礎届、賞与届の提出などについてお知らせします。
 
 
労働保険年度更新のうち、事務組合関係受付は5月中旬頃で終了したと思いますが、
 
大多数の個別である労働保険年度更新に関する
 
平成27年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の申告・納付期間は
 
6月1日(水)から7月11日(月)までとなっています。
 
5月末迄には申告書等が送付されます。
 
 
平成27年度(4月~3月)の給与・賞与データの整理・準備をお願いします。
 
この申告・納付の手続きが遅れると、
 
「追徴金」や「延滞金」が課せられる場合がありますので、
 
期限内に手続きをお済ませください。
 
 
なお、集計に入る前に留意すべき事項を以下、幾つかまとめてみました。
 
対象者ですが、
 
1.派遣社員の場合、労災・雇用保険の申告は派遣元で行う必要があります。
 
2.出向者の場合、労災保険の申告は出向先で、
 雇用保険は出向元でそれぞれ行う必要があります。
 
3.兼務役員の場合、従業員給与分のみ労災・雇用保険料、
 一般拠出金の対象となります。
 
4.労働保険(労災・雇用保険)に関するパートタイマー労働者等の
 記載漏れが多いので注意しましょう。
 
5.雇用保険の高年齢者の免除年齢に誤りはないか確認しましょう。
 平成27年度の確定保険料が免除になるのは平成27年4月1日現在で64歳以上の方、
 つまり昭和 26年4月1日以前に生まれた方になります。
 
尚、労災保険料率は変わりませんが、雇用保険料率に関しては、
 
今年度の保険料率が見直されています。
 
一般の事業の場合0.5%が4月から0.4%に変更になっていますので、ご注意ください。
 
 
7月は算定基礎届、賞与届の提出月になります。
 
6月末迄に会社宛に用紙が送られてくる予定です。
 
事業主の皆様は4月から6月までの賃金及び
 
6月もしくは7月に支払う賞与データの整理・準備をし、提出を行いましょう。
 
 
過去において「年金記録問題」への対応を最優先させてきた年金事務所が、
 
全ての適用事業所を調査対象とし、4年に1回、算定基礎届提出の際に
 
調査を実施する方針が決定実施されています。
 
皆様の事業所の中には過去3年間、算定基礎届提出の際に
 
調査のなかった事業所に対しては、
 
4年目の今年に調査が行われる予定になっていますのでご注意ください。
 
尚、健保組合の事業所に対しても年金事務所の調査対象になっていますので、ご注意下さい。
 
 
今年の調査対象となった会社には算定基礎届の他に、
 
賃金台帳等の提出を求める旨の調査の通知が送られてきます。
 
その際、一定期間(過去1年分等)の賃金台帳等の他に、
 
源泉所得税領収証書等が必要とされていますので、ご注意下さい。
 
 
 
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆ 
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次号、第537号は6月6日(月)に配信予定です。
 
どうぞお楽しみに!
 
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