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知って得する経営塾 第535号『反則金で逮捕』

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反則金で逮捕                     弁護士 谷原 誠
 
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今回は、注意喚起のメルマガです。
 
特に車を運転する方は、軽微な交通違反を
 
してしまった方もいらっしゃると思います。
 
 
その際、反則金を支払うよう通告があるわけですが、
 
「面倒くさい」ということで、通告を無視してしまう人がいます。
 
 
そうすると、その後、何度も呼び出しがありますが、
 
それも忙しかったり、面倒だったり、納得できなかったり、
 
ということで、出頭せず、反則金を納めない、という人がいます。
 
この場合、最終的には、どうなるでしょうか?
 
 
まず、交通反則通告制度について説明します。
 
 
軽微な交通違反、たとえば一時不停止、駐車違反、
 
通行禁止違反、30km/h未満の速度違反、追い越し違反、
 
信号無視などの反則行為をした場合、
 
「刑事訴訟法」に基づき罰則を適用して刑事処分する前に、
 
一定期日までに反則金を納付するという行政的な方法で
 
処理するものを「交通反則通告制度」といいます。
 
 
道路交通法違反を全て裁判していたら、大変なので、
 
迅速に解決してしまおうという制度です。
 
 
道路交通法違反で本来は刑罰が科される可能性がありますが、
 
反則金を納付すれば、刑罰は科されない、ということになっています。
 
 
ここで、反則金を納付しないと、その後何度も呼び出しがあります。
 
それを無視していると、実は、「逮捕」という
 
恐ろしい事態に発展する事態があります。
 
 
先日のニュースですが、交通違反の反則金を納めず、
 
再三の呼び出しにも応じない悪質な違反者について、
 
兵庫県警は4月1日から1カ月間にわたり、
 
道交法違反容疑で逮捕状を一斉執行すると発表しました。
 
その人数は、26人。
 
結局、そのうち20人が「逮捕」された、ということです。
 
 
今回、比較的軽微な交通違反です。
 
11人は、自動車運転中に携帯電話を使用したか画面を注視していた、
 
ということで反則切符を切られた、ということです。
 
 
一時停止違反やスピード違反、携帯電話使用、などの交通違反で、
 
逮捕されてしまったら、大変です。
 
 
もちろん、「自分は道路交通法違反はしていない。徹底的に争うぞ」
 
という場合には、もちろん納付せず、裁判で争うことになります。
 
 
しかし、道路交通法違反自体は認める、ということであれば、
 
反則切符を切られてしまった時は、速やかに納付するようにしましょう。
 
 
 
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 
 
      https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=535
 
 
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次号、第536号は5月30日(月)に配信予定です。
 
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