知って得する経営塾 第535号『反則金で逮捕』
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反則金で逮捕 弁護士 谷原 誠
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今回は、注意喚起のメルマガです。
特に車を運転する方は、軽微な交通違反を
してしまった方もいらっしゃると思います。
その際、反則金を支払うよう通告があるわけですが、
「面倒くさい」ということで、通告を無視してしまう人がいます。
そうすると、その後、何度も呼び出しがありますが、
それも忙しかったり、面倒だったり、納得できなかったり、
ということで、出頭せず、反則金を納めない、という人がいます。
この場合、最終的には、どうなるでしょうか?
まず、交通反則通告制度について説明します。
軽微な交通違反、たとえば一時不停止、駐車違反、
通行禁止違反、30km/h未満の速度違反、追い越し違反、
信号無視などの反則行為をした場合、
「刑事訴訟法」に基づき罰則を適用して刑事処分する前に、
一定期日までに反則金を納付するという行政的な方法で
処理するものを「交通反則通告制度」といいます。
道路交通法違反を全て裁判していたら、大変なので、
迅速に解決してしまおうという制度です。
道路交通法違反で本来は刑罰が科される可能性がありますが、
反則金を納付すれば、刑罰は科されない、ということになっています。
ここで、反則金を納付しないと、その後何度も呼び出しがあります。
それを無視していると、実は、「逮捕」という
恐ろしい事態に発展する事態があります。
先日のニュースですが、交通違反の反則金を納めず、
再三の呼び出しにも応じない悪質な違反者について、
兵庫県警は4月1日から1カ月間にわたり、
道交法違反容疑で逮捕状を一斉執行すると発表しました。
その人数は、26人。
結局、そのうち20人が「逮捕」された、ということです。
今回、比較的軽微な交通違反です。
11人は、自動車運転中に携帯電話を使用したか画面を注視していた、
ということで反則切符を切られた、ということです。
一時停止違反やスピード違反、携帯電話使用、などの交通違反で、
逮捕されてしまったら、大変です。
もちろん、「自分は道路交通法違反はしていない。徹底的に争うぞ」
という場合には、もちろん納付せず、裁判で争うことになります。
しかし、道路交通法違反自体は認める、ということであれば、
反則切符を切られてしまった時は、速やかに納付するようにしましょう。
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第536号は5月30日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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