知って得する経営塾 第523号 『厚生年金未加入事業所対策』
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厚生年金未加入事業所対策 特定社会保険労務士 東海林正昭
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
今回は厚生年金未加入事業所対策についてお話しします。
今までも、メルマガでお知らせしましたが再度お知らせします。
今までも、メルマガでお知らせしましたが再度お知らせします。
厚生年金加入に関しては、健康保険加入と一緒に
社会保険として加入します。
社会保険として加入します。
厚生年金への加入に関しては、
法人事業所、5人以上の個人の事業所は
強制加入になります。
ただし、5人以上の個人の事業所のうち、
農林水産業、飲食店など一部のサービス業、
法務等の事業所は除きます。
法人事業所、5人以上の個人の事業所は
強制加入になります。
ただし、5人以上の個人の事業所のうち、
農林水産業、飲食店など一部のサービス業、
法務等の事業所は除きます。
国税庁による企業の税情報と、厚生年金の加入記録を
つきあわせた結果、厚生年金の加入対象となる可能性が
ある事業所は約79万社とのことです。
つきあわせた結果、厚生年金の加入対象となる可能性が
ある事業所は約79万社とのことです。
厚生年金に加入していない従業員の人数が
法人事業所で180万人、個人の適用事業所で
20万人のトータル200万人になることが判明しました。
法人事業所で180万人、個人の適用事業所で
20万人のトータル200万人になることが判明しました。
尚、一般の社員に比べ4分の3以上で働いていると
社会保険、つまり厚生年金と健康保険に加入します。
具体的には週40時間勤務の一般の社員に比べて
週30時間以上働いていると社会保険、
つまり厚生年金と健康保険に加入します。
社会保険、つまり厚生年金と健康保険に加入します。
具体的には週40時間勤務の一般の社員に比べて
週30時間以上働いていると社会保険、
つまり厚生年金と健康保険に加入します。
平成28年10月からは、その4分の3ルールが
2分の1ルールに変わります。
つまり週20時間以上働くパート労働者も対象になり
社会保険、つまり厚生年金と健康保険に加入します。
ただし、当面の間は①週20時間以上、
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、
③勤務期間1年以上見込み、
④学生は適用除外、
⑤従業員501人以上の企業が対象になるので、
500人以下の企業で働く場合は社会保険、
つまり厚生年金と健康保険に加入しません。
その後3年以内に検討を加え改正する予定になっています。
2分の1ルールに変わります。
つまり週20時間以上働くパート労働者も対象になり
社会保険、つまり厚生年金と健康保険に加入します。
ただし、当面の間は①週20時間以上、
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、
③勤務期間1年以上見込み、
④学生は適用除外、
⑤従業員501人以上の企業が対象になるので、
500人以下の企業で働く場合は社会保険、
つまり厚生年金と健康保険に加入しません。
その後3年以内に検討を加え改正する予定になっています。
厚労省と日本年金機構は、今までも未加入事業所に対して
指導・勧誘を行いましたが、平成29年度末まで
未加入事業所約79万社の実態を調査し、
文書、電話、訪問などで加入を促し、強力な指導に乗りだし、
応じなければ立ち入り検査も実施した上で、
強制的に加入させる方針です。
指導・勧誘を行いましたが、平成29年度末まで
未加入事業所約79万社の実態を調査し、
文書、電話、訪問などで加入を促し、強力な指導に乗りだし、
応じなければ立ち入り検査も実施した上で、
強制的に加入させる方針です。
つまり、世の中の環境がそのようになってきました。
立ち入れ検査を拒んだ場合等の罰則は
6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金として
規定されていますが、さらに、悪質な企業に関しては
基準を策定し、刑事告発を行う予定です。
6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金として
規定されていますが、さらに、悪質な企業に関しては
基準を策定し、刑事告発を行う予定です。
加入逃れをしようとする事業主に悪用されることを防ぐために、
基準の詳細については公表しないとのことです。
尚、既に加入している適用事業所に対しても、
今まで通り4年に一度の算定時に行っている
未加入者などに対する調査を行いますので、
ご注意下さい。
未加入者に関しては調査の前に加入するようにしましょう。
今まで通り4年に一度の算定時に行っている
未加入者などに対する調査を行いますので、
ご注意下さい。
未加入者に関しては調査の前に加入するようにしましょう。
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆
社会保険労務士法人東海林・旭事務所は、
毎月「手作り事務所ニュース」を作成して
情報発信にも力を入れている事務所です。
詳細は上記URLから
社会保険労務士法人東海林・旭事務所のHPをご覧下さい。
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次号、第524号は2月15日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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