知って得する経営塾 第506号『平成28年度税制改正に向けた各府省庁の要望』
★☆★ 既刊情報 ★☆★
実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
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平成28年度税制改正に向けた各府省庁の要望 編集長・税理士 榎本 恵一
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皆様、ご無沙汰をしております。税理士の榎本恵一です。
すっかり秋めいてきました。先日の関東地方(茨城、栃木)を中心とします
水害には、心よりお見舞い申し上げます。最近の自然災害は目に余るものが
ございます。どうぞ、これからの台風本番のシーズン気をつけていきましょう。
その前に、来週は、シルバーウィークです、一番気持ちが良い季節のお休みを
楽しみましょう。
さて、平成28年度税制改正に向けた各府省庁の要望が公表され、
単純集計で要望項目数は222(重複排除ベースで167)、廃止・縮減項目数は2
とりました。企業に影響する要望には、主に以下のような項目があります。
【法人実効税率の引下げ】
・税率引下げ幅の更なる上乗せを図り、法人実効税率を20%台に引き下げる
ことを目指す。
【「攻めの経営」を促す役員給与等に係る税制の整備】
・コーポレートガバナンスが強化されている上場企業等を対象に、役員給与の
損金算入が認められる範囲の見直し等を講じ、売上高やROE等の利益以外の
指標などへの対応を含め、多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を促進する。
【国家戦略特区における税制上の支援措置の創設】
・国家戦略特別区域計画に定められた事業を実施する一定の法人について、
所得金額の一定割合を課税所得から控除できる制度を創設する。
・国家戦略特区における創業5年以内の一定の企業について、法人税を軽減
する措置を創設する。
【地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充】
・地方拠点強化税制により拡充される雇用促進税制の適用を受ける法人等が
同一事業年度において、所得拡大促進税制の適用を受けられるようにする。
【地方創生応援税制の創設(企業版ふるさと納税)】
・地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して企業が行う寄附について、
現行の損金算入措置に加え、法人税(及び法人住民税)から税額控除ができる
制度を創設する。
【取引相場のない株式の評価方式に関する見直し】
・取引相場のない株式の評価方法の一要素である上場企業の株価の上昇に伴い、
中小企業の株価が想定外に高く評価される可能性があることから、税制措置等
の見直しを行う。
【外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充】
・免税の対象となる一般物品の最低購入金額を「10,000円超」から
「5,000円以上」に引き下げる等の拡充を行う。
【個人事業者の事業用資産に係る承継時の軽減措置の創設】
・個人事業者の事業承継時において、保有する事業用資産に係る相続税・贈与
税の負担軽減措置を創設する。
以上の中でも、【地方創生応援税制の創設(企業版ふるさと納税)】について
は、結構浸透するのではないでしょうか。
個人版では、どの県(市)のサービス(お礼が)良いと話題になりました。
今回の企業版では、その辺りはまだわかりませんが、世の中完全に納税か寄附
かの選択の時代になりましたね。次回は、個人の税制改正要望を取り上げて
みたいと思います。
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
10月からの話題としてマイナンバーが目立っていますが、
実は消費税についても改正があります。
といっても、中小企業の場合は対象外になることがほとんどかと思います。
対象となる事業者は、消費税計算において一般課税が適用され、
かつ課税売上割合が95%未満の場合のみです。
対象取引は、例えば電子書籍の購入やインターネット広告を利用した場合で、
その取引先が国外の事業者であるものです。
一般的な商品の売買、サービスの提供などをメインで行っていれば
対象になることはないかと思います。
とはいっても、例えば土地の売却など大きな非課税売上があった場合には
例外的に対象となることも考えられます。
また、今後税法が改正されて対象になることも考えられます。
いつかその時が来て慌てないように、そんな制度があったんだなと
頭の片隅に置いておくだけでも違うのではないでしょうか。
次号、第507号は9月28日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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