知って得する経営塾 第488号『特定就職困難者雇用開発助成金』
★☆★ 既刊情報 ★☆★
実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
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特定就職困難者雇用開発助成金 社会保険労務士 吉田 幸司
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特定就職困難者雇用開発助成金という厚生労働省の助成金があります。
60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母、身体・知的障害者、
重度障害者等をハローワーク等の紹介で雇用した場合に支給される助成金です。
この助成金はかなり以前からあり、比較的よく利用されているものだと思い
ます。この助成金の内容が平成27年5月1日から一部変更になりました。
1,中小企業に対する助成額が引き下げられました。
・高齢者や母子家庭の母等を雇い入れた場合の助成額上限が90万円
(雇い入れ後6カ月毎に45万円ずつ2回)から60万円
(雇い入れ後6カ月毎に30万円ずつ2回)になりました。
・身体・知的障害者を雇い入れた場合の助成額上限が135万円
(雇い入れ後6カ月毎に45万円ずつ3回)から120万円
(雇い入れ後6カ月毎に30万円ずつ3回)になりました。
2,助成金の対象外となる基準が追加されました。
・雇入れた対象労働者が事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族
(配偶者、3親等以内の血族と姻族)である場合には助成対象外になります。
・対象労働者を雇入れた事業所と同一事業所で、雇入れ日以前の3年間に、
通算して3か月を超える職業訓練や実習などを行った場合には
助成対象外となります。
・明らかに職業紹介の前から対象労働者の採用が決定していると判断できる
場合には助成対象外となります。
3,支給額の算定方法に実労働時間の要素が加わりました。
対象労働者の実労働時間(有給休暇の日を含む)が、雇用契約で定められた
所定労働時間の8割に満たない場合には、助成額が労働時間に応じて減額
されます。
さらに、平成27年10月1日からは、対象労働者を5人以上雇い入れた会社は
対象労働者の過去6カ月から助成金対象期間終了後1年間の離職率が50%を
超えないことという要件も加わります。
これからこの助成金の活用をされるにあたってはご注意ください。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
【https://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=488】
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先日、所内にてマイナンバーの研修が行われました。
発行まで半年を切ったところで、番号の管理方法や運用方法といった
実務的な面について勉強しました。
マイナンバーの漏洩には刑事罰が科されるなど、
徹底した管理体制が求められています。
漏洩は絶対に避けなければならないため、
管理システムの導入など弊社でも準備を進めているところです。
今朝の新聞に掲載されていたのですが、
エストニアではマイナンバーを利用してわずか5クリックで
所得税の確定申告が完了するそうです。
もちろん本人の同意の上ですが、銀行などから税務署に取引履歴や
残高情報等が送信され、自動で税額が計算されます。
インターネット上に表示された情報が合っているかを確認し、
OKするだけで申告が終わるということでした。
今号で紹介されているような助成金についても、
マイナンバーが導入されることで申請手続きの簡略化や
迅速な支給が実現されるのではないでしょうか。
欲を言えば、適用対象かどうか自動で判定されれば楽だな・・・
と思いますが、国がそんな親切にしてくれるはずないですね・・・。
次号、第489号は5月18日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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