ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第483号『土下座強要』

 ★☆★ 既刊情報 ★☆★
★☆★ 予約受付中  ★☆★

実践 ワーク・ライフ・ハピネス2  成功する会社は仕事が楽しい!

企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!

成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。

業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。

 

 

worklifehappiness.jpg

 

「実践 ワーク・ライフ・ハピネス2」を購入する

Amazon
  

 

 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

土下座強要                      弁護士 谷原 誠

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
先日、ある男性に、懲役8月の実刑判決が下されました。

事案は、次のとおりです。

滋賀県近江八幡市のボウリング場で女性店員に無理やり土下座させたという
ことで、強要罪に問われたものです。

男は、女性店員が連れの女性に年齢確認をしようとしたことに腹を立てて
脅迫し、土下座をさせた、ということです。

土下座をさせただけで、懲役刑になってしまう、というのはよく憶えて
おかなければなりませんね。


今回は、この強要罪について解説します。

まずは、条文です。


「刑法」
第223条(強要)

1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して
脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は
権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、
前項と同様とする。

3.前2項の罪の未遂は、罰する。


ところで、「強要罪」は脅迫や暴行を手段とするわけですが、
「暴行罪」(208条)や「脅迫罪」(222条)等と
どこが違うのでしょうか?

簡単にいうと、相手を脅して畏怖させた場合は脅迫罪で、
脅してお金を脅し取ると恐喝罪です。

お金ではなく、脅して相手がやる義務のないことをやらせたり、
やる権利があることをやらせないのが強要罪です。

暴行罪は暴行をするだけですが、強要罪は、暴行することによって、
相手がやる義務のないことをやらせたり、やる権利があることをやらせない
のが強要罪です。

今回の事件では、相手には義務のない土下座をさせたので、
強要罪ということです。。

ちなみに、どんなことをすると強要罪で処罰されてしまうのか、
過去の判例から集めてみました。

・辞職願を書かせる

・謝罪文を書かせる、または読み上げさせる

・医師に麻薬を注射させる

・告訴権者に告訴を止めさせる

・契約上の請求権や解除権の行使などを妨げる

・株主総会の議事進行を妨げる

・土下座を強要する

怒りにまかせて、「土下座しろー!」と土下座をさせてしまうと、
その手段として暴行や脅迫があった時は、強要罪で懲役刑になる可能性が
ある、ということです。


「怒りを覚えたら十数えよ。 それでも怒りがおさまらなかったら、百まで
数えよ。 それでもだめなら千まで数えよ。」(トーマス・ジェファーソン)

 

◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      【https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=483】

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  
 ≪おすすめ書籍のご案内≫

 当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!

 
 ★New!!
  『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2015年版』
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之共著
    https://www.ecg.co.jp/topics/2015.php?mm=483

 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    https://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=483

 ★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
   榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
    https://www.ecg.co.jp/topics/post_52.php?mm=483
 
 ★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
   榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
    https://www.ecg.co.jp/topics/post_49.php?mm=483


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

編集後記                     副編集長 塩田 剛也

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

桜も満開になり始め、暖かい日が続いていますね。
お花見のシーズンですが、皆様楽しんでいらっしゃるでしょうか。
弊社もお花見が企画されており、今から楽しみです。

明日で本年度も終わりになりますが、
税務統計から見た法人企業の実態、ということで
平成25年度分の会社標本調査が国税庁より発表されていました。

対象となった258万社以上の企業のうち、
利益を計上した法人は約82万社、損失を計上したのは約176万社、
68%の法人が赤字となっているそうです。
平成20年度から5年連続で70%を超えていましたが、
昨年度は70%を下回りました。
徐々に改善の兆しが見えていますね。新年度を迎えるのに
明るいニュースが入ってきたなと感じます。

今週は土下座強要、というお話をいただきましたが、
経営が苦しくなってくると上司や経営陣からの圧力も強くなりがちです。
日頃のストレスが溜まって、今回のような事態が発生してしまったのかも
しれません。

最近はインターネットですぐに口コミが広がってしまいます。土下座を断り、
仕返しに悪い噂を流されたらお店としては非常に困ってしまう。
そんな背景もあり、お店側も強く抵抗できなかったのかと思います。

景気が上向き豊かになっていけば、余裕も生まれて
このような事件も減っていくのではないでしょうか。
黒字の会社が増え、来年度の調査結果も良い結果が見れることを
期待しています。

間もなく新年度となりますが、皆様にとってより良い1年になりますよう、
心から願っております。

次号、第484号は4月6日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

 ★☆★ ツイッター&フェイスブックもやっています! ★☆★
  一緒に盛り上げて下さい、是非フォロー&いいね!をお願いします!
   ツイッター http://twitter.com/#!/enomotokaikei
   フェイスブック http://www.facebook.com/enomotokaikei

 
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

 【発行者】    株式会社イーシーセンター
 【HP】     https://www.ecg.co.jp/?mm=483
 【連絡先】    info@ecg.co.jp   
 【バックナンバー】https://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=483
【発行システム】 
 まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/m/0000052980.html
 メルマ!(ID 014722) http://www.melma.com/backnumber_154169/
 メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/backnumber_44409/
 めろんぱん   http://www.melonpan.net/mag.php?005840

 ■□■ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします ■□■ 

 ■□■□■このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます■□■□■
          All Rights Reserved (c)2000-2015
          by イーシーセンター
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城