知って得する経営塾 第477号『マイナンバー制度について』
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実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
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マイナンバー制度について 特定社会保険労務士 東海林正昭
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
皆様ご存知の通り、平成28年1月よりマイナンバーの個人番号・法人番号の
利用が開始されます。
マイナンバーとは、個人には「個人番号」を,法人等には「法人番号」を
付番し,諸機関で管理している情報と番号を紐付けて効率的に情報管理する
とともに,他の機関と情報を連携して活用する方法で、社会保障・税・
災害対策の3つの分野に対して行います。
国は平成27年10月より国民に対して券面にマイナンバーの12桁の個人番号と
基本4情報(①氏名 ②住所 ③生年月日 ④性別)を記載した通知カードで、
個人番号を知らします。
送られてきた通知カードを紛失すると再発行が大変です。
来年の平成28年1月よりマイナンバーの個人番号・法人番号の利用が開始
されます。 従業員等が事業者を通じて行政機関等(健康保険組合・
年金事務所・ハローワーク等や税務署)に提出する書類に従業員等の
マイナンバーの個人番号の記載が必要となります。
つまり、マイナンバーの個人番号がわからないと、社会保険労務士が扱う
社会保障分野では様々な取得や喪失などができなくなります。
尚、雇用保険書類は、平成28年1月1日の提出分から、健康保険・厚生年金
保険書類は、平成29年1月1日提出分から行うようになります。
具体的には下記の書類にマイナンバーの記載が必要になりますので、
ご注意ください。雇用保険関連事務に関しては、雇用保険被保険者資格取得
届・喪失届・氏名変更届・高年齢雇用継続給付・育児休業給付受給資格
確認票、申請書などの申請。
健康保険・厚生年金保険関連事務(適用・給付関係) に関しては、
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・資格喪失届、健康保険・厚生
年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届・賞与支払届、健康保険
被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届、傷病手当金・出産
手当金・出産育児一時金・療養費の支給の申請などの申請。
事業者は、従業員等から、マイナンバーの個人番号の提供を受け、
個人番号を取り扱わなければなりません。
事業者は「個人番号利用事務等実施者」として、本人から個人番号の提供を
受け確認を行い、その際に本人確認の措置を要します。
そのため、取扱いに伴う種々の規制を受けマイナンバーの個人番号を
漏洩などすると罰則がかかりますので、ご注意下さい。
マイナンバーは、住民票の情報をもとに行いますが、海外赴任者は、通常、
住民票を日本国内に残しておくと住民税の支払いが生じるため、一般的には
住民票を残すことはしない場合が多いので、平成27年10月以前より海外赴任
しており、住民票がそもそもない場合には、マイナンバーが付与されること
はありません。
海外赴任者とは逆に、日本で就労する外国籍の方については、日本で住民票
を取得すると、マイナンバーが付与されることとなります。つまり、日本で
就労する外国籍の方は、通常、日本国内に居住すると、住民基本台帳法の
適用対象となっていますので、日本人の方と同様にマイナンバーが付与され
ることになります。
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
マイナンバー制度の実施が近づいてきましたね。
個人番号通知カードの他に、顔写真入りのカードも作れるそうです。
表麺には住所、氏名等が記載され、裏面には個人番号が記載されます。
本人確認書類として使えるようですが、
例えばレンタル店などが裏面のコピーをとることは禁止されるようです。
様々な情報につながってしまう番号なので、
注意して扱うことが求められるのですね。
ですが、個人情報に対して意識の高い方ばかりではありません。
中には悪気も無く番号をもらしてしまう方もいるかと思います。
本名、素顔だけでなく、自分の居る場所までネット上に公開してしまう
時代です。
情報漏洩については一般の関心も高まり、万が一のことがあった際に
企業が強い非難を浴びることは皆様ご存知のとおりです。
事務的なルールや注意点を抑えることももちろん大事ですが、
これを機により一層個人情報に対する意識も高めていきたいですね。
次号、第478号は2月23日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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