知って得する経営塾 第449号『健康保険の基礎知識(扶養家族の要件)』
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不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。
業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。
このシンプルな疑問に答えを出しました。
本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から
元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には
“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。
“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。
業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。
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健康保険の基礎知識(扶養家族の要件) 社会保険労務士 吉田 幸司
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色々な人事労務に関する相談を受けている中で、
以外と正しくない知識が広まっていることに気付きました。
中でも協会健保保険の扶養家族になれる要件は、私の周りでは
多くの人が誤った認識をしているようだったので改めて説明をします。
協会健保の扶養家族になれる要件は、日本年金機構のサイトに
以下のように説明されています。
○被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として
生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、
年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、
健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、
扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、
日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)
がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは
被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は
同一世帯でなければなりません。
この記載通り、年収は130万円未満である必要があります。
ここでよくある誤りは、扶養家族の認定は
過去の年収でされると思い込んでいることです。
※にあるように、健康保険で言う年収とは、将来の見込みのことなのです。
ですから、毎月100万円の給料であった人が仕事を辞め
それ以後の収入がなくなれば、扶養家族になることができるのです。
一般に扶養家族になるには、上記の収入要件だけを満たせばよいと
思い込んでいる人が多いのも見逃すことができません。
毎月10万円の収入が見込まれるパートタイマーで仕事をしても
年収130万円未満だから扶養家族になれると思い込んでいる人が多いのです。
しかし、扶養家族は健康保険の被保険者になれない人で
かつ年収要件を満たす人がなれるので、実際は年収130万円未満でも、
健康保険の被保険者になる人は扶養家族になれないのです。
具体的には、週の労働時間が正社員と比べて3/4以上ある人は
健康保険の被保険者になります。
例えば、時給800円で1日6時間1週間5日労働(週の労働時間が30時間)
の人は年収の概算が127万円程度ですが、
健康保険の被保険者になり扶養家族にはなれません。
平成28年10月1日からは、501人以上の会社に勤める人が被保険者になるには、
週20時間以上労働と改められます。
扶養家族になる働き方をするのか自分で被保険者になるのかの選択の余地は
狭くなろうとしています。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今週は健康保険についてお送り致しました。
協会健保の扶養家族になる要件ということですが、
詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
年収130万円未満、という要件は耳にしたことのある方も多いと思いますが、
その判定は過去の収入ではなく将来の見込み収入で行う、
という点が間違って認識されていることが多いそうです。
また、今回吉田先生が注意しているのが、年収が120万円のパートさんで
あっても、扶養から外れる可能性があるということ。
労働時間によっては、パートであっても対象外になるそうです。
配偶者の方がパートをしている、という方も多いと思います。
扶養から外れてしまう、と突然気づいても手遅れになってしまう
可能性があります。
このメルマガを機に、少しでも考えるきっかけに
していただけましたら幸いです。
次号、第450号は8月4日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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