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知って得する経営塾 第416号『愛犬が他人を咬んで、1,725万円の賠償!?』

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不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。
業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。
このシンプルな疑問に答えを出しました。
 
本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から
元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には
“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。
“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。
 
業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。

 

 

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愛犬が他人を咬んで、1,725万円の賠償!?               弁護士 谷原 誠

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先日、俳優の反町隆史さんと松嶋奈々子さん夫妻の愛犬が隣人をかんだ
ということで、東京高裁が1,725万円の支払いを命じたようです。

事件は、2011年5月、反町夫妻が入居していた東京・渋谷区の
マンションの通路で、夫妻の娘(当時6歳)が連れていたドーベルマンが
住人の女性の脚にかみついたことで、女性は「もう住み続けられない」
として退去を希望。管理会社は賃貸契約を解除。

反町夫妻と女性は示談が成立していたようですが、
それで終わりではありませんでした。

マンションの管理会社は、「住人が退去したため賃料収入を失った」として、
5,220万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴し、1審判決では、
385万円の支払いが命じられていました。

控訴審になり、賠償額が、1審判決の
約4.5倍に跳ね上がったことになります。

ここでは、2つの法律問題が発生しています。

1つは、飼い犬が女性を咬んだことによる、女性に対する治療費や
慰謝料などの損害賠償金です。この点は示談が成立し、完了しています。

ちなみに、今回は、それほど重傷ではなかったと思いますので、
それほど多額の示談金ではなかったと思います。

しかし、後遺症が残るような重症や頭などを咬んで死亡したような場合には、
多額の賠償金が課されることになります。

過去には、1975(昭和50)年に大阪市西成区で起きた飼い犬(闘犬)
が近所の幼児(当時3歳)をかみ殺した事件では、飼い主の被告に、
約980万円の損害賠償金の支払いが命じられました。

また、1978(昭和53)年、茨城県水戸市で飼い犬の秋田犬が
通行中の少女(当時5歳)をかみ殺した事件では、飼い主の被告に、
約1,460万円の支払いが命じられています。

被害者の年齢や収入状況によっては、1億円を超える賠償金が
課されることになってもおかしくありません。

さて、今回問題になったのは、管理会社に対する経済的な損害賠償です。

女性を咬んだこと自体ではなく、女性を咬んだことにより、
女性がそのマンションに住み続けられなくなり、それによって、
その女性から本来得られるべきだった賃料を失った、という損害賠償です。

今回の東京高裁の判決では、
「管理会社が定めていた、小動物以外の飼育を禁じた規定を反町夫妻が破り、
住民の安全を守る注意義務に違反した」という指摘がされ、
損害賠償額の大幅増につながったようです。

自分のペットが他人に損害を与えると、飼い主が責任を負います。

自分の自動車で事故を起こすと、自動車の保有者が責任を負います。

自分の家が倒壊し、他人に損害を与えると、自分が責任を負います。

何かを所有することは、反対に責任を伴うことを自覚しておく必要があります。

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

読者の皆様の中にも、ペットを飼っていらっしゃる方も多いかと思います。
ペットにまつわる話をお送りしましたが、実は私、最近まで犬が苦手でした。
小学生のときですが、同級生が犬に噛まれて包帯ぐるぐる巻きで登校してきて、
それ以来「犬=怖い」というイメージができてしまいました。

そんな私ですが、今年の春頃、つくばの方にある「わんわんランド」
に飛び込んで参りました・・・。

その名のとおり、たくさんいます。犬さんたちが。
怖かったです。小型犬から大型犬まで、恐怖の対象がたくさん・・・。
ですが、みんな人懐っこいですし、
当たり前ですが噛んでくる犬もいませんでした。

慣れてくるととてもかわいく思えて、今では「犬=かわいい」になりました。
接客のプロですね。
飼いたくなる気持ち、今ではすごくわかります。

しかし油断していると、他人に怪我を負わせて自分が責任を負うことになると
いうこと。

似た話ですが、お子様がいらっしゃる方は十分に注意してください。
自転車事故で歩行者に怪我を負わせてしまった場合など、
多額の賠償金を負うことになります。

以前聞いた話では、自転車に乗った子供が年配の方とぶつかり、
障害を負わせてしまい、賠償金2,000万円の支払が命じられたとのことです。

一般家庭ではなかなか支払える金額ではありません。
平和な毎日が、一瞬で崩壊することになるでしょう。
自分がそうなってしまったら、と考えるとぞっとします。

何かを所有すること、行動することに伴う責任について、
あらためて考える良い機会となりました。

次号、第417号は12月2日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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