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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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第391号『万引きで強盗致傷』

 

 ★☆★ 新刊情報 ★☆★

この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一とヒューマネコンサルティング株式会社代表取締役の阿部重利先生です。ワーク・ライフ・バランスを越えて、働き方が変わる!会社が変わる!不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。このシンプルな疑問に答えを出しました。本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。

 

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   大好評発売中の本書ですが、その想い、コンセプト、活用の仕方について
   本書の著者である阿部重利先生が解説されています。↓  

  ▽新刊『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
               実践ワーク・ライフ・ハピネス『想い・コンセプト編』

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               実践ワーク・ライフ・ハピネス『本書活用の仕方編』

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万引きで強盗致傷                   弁護士 谷原 誠

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先日、万引きをして、「強盗致傷罪」で逮捕されたパート従業員がいました。
「万引きで、強盗致傷!?」ちょっと不思議ですね。

強盗致傷罪と言えば、法定刑は無期懲役又は6年以上20年以下の懲役です。
半端じゃなく重い罪となります。気になります。

次のような事件でした。

埼玉県のパート従業員(56)が、スーパーで日本酒などを万引きし、店の外
に出たところで女性警備員に声をかけられたことから、その女性警備員の左手
を爪でひっかいて軽傷を負わせる、という事件です。

これで、「強盗致傷罪」です。
わかりにくいと思いますので、解説します。

強盗罪は、暴行や脅迫を加えて、金目の物を要求する場合に成立します。
今回は、万引きですから、暴行・脅迫を加えていませんね。

では、なぜ強盗なのでしょうか?
実は、刑法には、「事後強盗罪」というものがあります。

それは、窃盗犯人が、盗んだ物を取り戻すのを防いだり、逮捕を免れたりする
ために暴行・脅迫を加えた場合にも強盗と同じに処罰する、というものです。
今回は、「万引き=窃盗犯人」が女性警備員から物を取り戻すのを防いだり、
逮捕を免れたりするために「ひっかいた=暴行」ことから、強盗致傷の容疑が
かかってしまったのです。

法定刑は、無期懲役又は6年以上20年以下の懲役です。
とても重いのです。

窃盗罪自体は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なのですが、
ちょっとしたことで、このように罰則が跳ね上がってしまいますので、
注意しなければなりません。

こうなると、魔が差した、では済まされません。
人生を誤らないため、よく憶えておいていただきたいと思います。

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編集後記                     副編集長 中川 祐輔

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

気象庁は3日、春(3~5月)の天候まとめを発表しました。
高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、西日本(近畿、中四国、九州)の
降水量は平年の59%で、統計を始めた1946年以降最も少なかった結果と
なりました。7府県の10地点が春としては観測史上最少でした。

東日本(関東甲信、北陸、東海)も平年の79%と少ない結果となりました。
日照時間は西日本が平年の120%、東日本が119%で、統計史上最多とな
っています。確かに、3月以降雨の日は少なかった印象があります。

気象庁の予報によると、6月の降水量は東日本の太平洋側と西日本で多い傾向
だそうですので、これから雨の日が増えてくると思われます。

これから梅雨の時期になり、洗濯物が乾きにくかったり、ジメジメして過ごし
にくい気温になってきたり、嫌なことばかり考えてしまいます。これからの時
期は少し大変かもしれませんが、四季を感じられるのも日本の特徴ですので、
逆に梅雨を楽しんで過ごせればいいなと思いますね。

次号、第392号は6月10日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!

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