第387号『雇用調整助成金に関する注意点』
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雇用調整助成金に関する注意点 社会保険労務士 吉田 幸司
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平成25年4月から一定の条件を満たした企業が、従業員を休業させたときに
支給される中小企業緊急雇用安定助成金と雇用調整助成金が統合されました。
前者は中小企業向けに条件や支給額などを緩和したものだったのですが、4月
からは中小企業と大企業で支給の条件が同じになります。
また、支給条件の厳格化や支給額や支給日数の縮小が図られました。
具体的には、支給条件が「最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年
同期と比べて10%以上減少していること」となり、売上高の減少率が10%
以上と厳しくなり、売上高の比較期間が前年同期のみとなりました。
支給額も、中小企業で4/5から2/3へ減額され、休業の代わりに教育訓練
を実施した場合の加算額も事業場外訓練の場合で6000円から3000円に
減額されました。
これに加えて、平成25年6月からはさらに条件が厳しくなります。
支給条件では、「最近3か月の雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働
者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えて、か
つ6人以上、中小企業の場合は10%を超えて、かつ4人以上増加していない
こと」という項目が追加されます。
対象となる休業でも、「特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休
業について、始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではな
い場合、短時間休業実施日に対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を
付与する場合、出張中の労働者に短時間休業」をさせる場合は支給の対象とな
らなくなります。
さらに、支給額の計算でも、「休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期
間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時
間外労働時間相当分を助成額から差し引く」ことになります。
これから雇用調整助成金を活用されようとする企業は、これらのことに注意し
てください。
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編集後記 副編集長 中川 祐輔
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
プロ野球・巨人の元監督の長嶋茂雄氏と、巨人や大リーグのヤンキースなどで
活躍した松井秀喜氏の国民栄誉賞の表彰式が東京ドームで行われました。
長嶋氏と松井氏の国民栄誉賞の表彰式は、松井氏の現役時代の背番号「55」
にちなんで5月5日に引退セレモニーが開かれるのに合わせて行われました。
表彰式は、満員のファンが見守る中行われ、安倍総理大臣から2人に表彰状や
記念品の金のバットが授与されました。
ゴールデンウィーク真っ只中でしたが、表彰式の中継番組は12.9%という
高視聴率を記録し、日本中からの注目度の高さを感じました。実際に球場まで
観覧に行かれた方も多かったのではないでしょうか。
ペアチケットは10万円にまで跳ね上がり、プラチナチケットとなったようで
す。生で見れた方は最高の時間を過ごせたのではないでしょうか。
次号、第387号は5月13日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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