第383号『若者チャレンジ奨励金』
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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!
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若者チャレンジ奨励金 特定社会保険労務士 東海林正昭
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
3月18日より申請の新たな助成金が発表になりましたので、ご紹介します。
名称は若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)です。
35歳未満の非正規雇用の若者、自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金として支給します。
新規学校卒業予定者及び新規学校卒業者は原則として
卒業日が属する年度の3月31日迄は対象になりませんが
35歳未満の若者であって、過去5年以内に訓練を実施する分野で
正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって
登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが
適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者が対象になります。
若者チャレンジ訓練の主な要件として
1.訓練内容は、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を
組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が
1割以上9割以下であること。
2.訓練時間は1か月当たりに概算して130時間以上であること。
3.訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が
訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。
4.訓練期間は3か月以上2年以下であること。
1年相当(1920時間)以上の訓練を実施する場合は、
1年相当(1920時間)を超える部分について、外部の教育訓練機関
または外部の講師を活用してOFF-JTを実施すること。
5.実習(OJT)と座学(OFF-JT)のそれぞれについて、
訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された
訓練カリキュラムを作成すること。
6.ジョブ・カードを作成し、それによって
訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。
などが要件になり、奨励金の支給を受けようとする事業主は、
要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、
その計画に基づき訓練を実施する必要があります。
自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)の両方または
どちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間の
8割を下回る場合は、奨励金は支給されません。
若者チャレンジ奨励金は、訓練奨励金と正社員雇用奨励金の2つがあります。
訓練奨励金は訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円。
1年毎に計画できる訓練の上限は、60人月になります。
人月とは受講者数×訓練月数の合計をいいます。
たとえば3人に3か月の訓練を実施する場合は9人月になります。
正社員雇用奨励金は、訓練終了後、訓練受講者を正社員として
雇用した場合に1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に
50万円、トータル100万円が支給されます。
この奨励金は、訓練実施計画の届出を都道府県労働局またはハローワークへ
訓練開始日の1か月前まで提出します。平成25年3月18日より訓練計画の
受付を開始しています。ただし、この奨励金は平成25年度末までの時限措置
になり、支給額が予算額に達する見込みになった時点で、申請の受付を中止し
ますので、ご注意下さい。
奨励金を活用できる事業主の主な要件などを満たしていることが重要で、
さらに訓練実施計画の届出・確認、訓練受講者の選考・決定、訓練の実施、
訓練奨励金・正社員雇用奨励金の支給申請の手続きの流れ、
訓練実施期間中の取り組みを十分に把握する必要があります。
さらに、紹介予定派遣で受け入れる35歳未満の派遣労働者を
同様に自社の正社員として雇用することを前提に、派遣先事業所内での
実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)を実施する派遣先事業主に奨励金を支給する
派遣先事業主活用型の奨励金が同じようにあります。
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編集後記 副編集長 中川 祐輔
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今日から新年度が始まりました。
今日が入社式だったという方も多いのではないでしょうか。
大学生や高校生の就職内定率がこの2~3年連続して上昇し、超氷河期に薄日
が差すようになりました。ただ、初めから就職活動をしない学生は多く、就職
後すぐに離職する人も後を絶たないということです。
最近は新卒者を大量に採用して厳しい研修を課し、その結果「使い物にならな
い」と決めつけ、離職に追い込む悪質なケースも指摘されています。
将来的には現在の雇用制度についても、もっと柔軟なものに変えていかなけれ
ばならないのですが、なかなかそう簡単にはいかないのが現実です。
なにはともあれ、新社会人の皆様には元気に頑張ってほしいと思います。
次号、第384号は4月8日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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