第377号『ワークライフハピネスの追求と実現』
★☆★ 既刊情報 ★☆★
この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!
★☆★ 無料立ち読みコーナー ★☆★
今回、万来舎様のご協力により無料立ち読みコーナーへ新たに本書の一
部を公開致しました。大好評発売中の本書、労務管理の決定版!!
気になった方の為の無料立ち読みはこちらから↓
▽新刊『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
CASE06 雇止め【http://bit.ly/z9cyuu】
CASE04 未払賃金【http://bit.ly/AedInF】
★☆★ 緊急告知 ★☆★
今回、榎本会計事務所をより知って頂く為にホームページで事務所の風景
を動画配信致しました。メールマガジンでは分からないスタッフや所内の
雰囲気を是非、体感して下さい!! YouTubeでも視聴できます!!
【http://bit.ly/zdJRus?mm=376】
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
「ワークライフハピネスの追求と実現」 経営コンサルタント 阿部 重利
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
先日、企業の経営者様方に、「ワークライフバランスってなんぞや?」と
言ったお題の話をさせて頂きました。
御参加頂きました皆様、大変お疲れ様でした!
その日は、ワークライフバランスの歴史的変遷から、
現在での考え方や捉えられ方など、多岐に渡るお話を申し上げました。
御参加の皆様には、特に「中小企業」においてのワークライフバランスの
真髄について、それなりに考えを深めて頂いたのではないかと思います。
ここにきて、いささか賑わい感は出ているものの、
依然として100年に一度と言われる経済危機から完全に脱出したとは
言えない状況が続いていると思います。
そのような環境下、筆者のこれまで見てきた「元気の良い企業」の共通点が、
この「ワークライフバランス」施策の導入なのです。
筆者は、「経営戦略」の一環として
取り組むことの必要性を感じずにはいられません!
しかしながら、一般的には、「ワークライフバランスは大企業のもので、
中小企業では実現が厳しい関係ない」あるいは、「今一つ社会全般に受け
入れられていない、普及しない」という意見も聞こえて来そうです。
このようにネガティブに捉えられる理由の一つとして、ワークとライフの
「バランスをとる」という部分があるのではないでしょうか?
中小零細にとって、「バランスをとる」なんてことしてたら、
「成り立たない!」、「いい仕事が出来ない!」といったような・・
しかし、
本当にそうでしょうか?
そもそも「ワークライフバランス」という言葉の定義づけは諸説ありますが、
その「バランス」という部分を云々難しく考えるより、
「社員が生き生きと働く・働けることで、会社や社員が成長するシナジー効果
を生み出すための施策」と考えたらどうでしょうか!?
もう少し言えば、皆が楽しくハッピーになるための施策
つまり「ワークライフハピネスを追求するための施策」ということです!
筆者は、まさにこれこそ、「ワークライフバランス」の原点だと考えています
し、従前からそう主張させて頂いています。
つまり、ワークライフバランスは「義務である」「福利厚生の一環である」
などといった堅苦しい「形」から入るよりも、「ハピネス」を生み出すための
「身近」で「前向きなもの」として捉えてみたらどうでしょうか?
と言うことなのです!
是非、中小企業の経営者様、人事ご担当者様等には、「福利厚生の一環として
仕方なく」ではなく、経営戦略の一環として、前向きに「ワークライフハピネ
スを追求・実現」して頂ければと思います。
拙著、「コモディティ投資入門」byアスペクト社 好評発売中
http://www.aspect.co.jp/np/isbn/9784757219694/
ウィズダムスクール内 KA(経営)塾 好評講義中
http://wisdom-school.net/teacher_abe.html
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
≪おすすめ書籍のご案内≫
当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!
★New!!
『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2013年版』
榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之共著
【https://www.ecg.co.jp/topics/2013.php?mm=377】
★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
【https://www.ecg.co.jp/topics/post_52.php?mm=377】
★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
【https://www.ecg.co.jp/topics/post_49.php?mm=377】
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
編集後記 副編集長 中川 祐輔
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
本日より、2012年分の所得税の確定申告受付が始まりました。
自営業者など個人事業者のほか、給与が2千万円超のサラリーマンや、給与の
ほかに年間20万円を超える所得がある人などが対象となります。
一般的なサラリーマンの方は、確定申告になかなか馴染みがないかもしれませ
んが、医療費・雑損・寄付金控除および住宅借入金等特別控除(初回のみ)な
どがあれば、確定申告をすると税金が還付されることがあります。
当グループのホームページでは、今年度の確定申告にも役立つ情報を定期的に
発信しております。申告の際に誤りの多い事例などもご紹介していますので、
ぜひ一度、ご覧になってみてください。
【https://www.ecg.co.jp/blog/glossary.php】
次号、第378号は2月25日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
★☆★ ツイッター始めました! ★☆★
一緒に盛り上げて下さい、是非フォロー&いいね!をお願いします!
ツイッター【http://twitter.com/#!/enomotokaikei】
フェイスブック【http://www.facebook.com/enomotokaikei】
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○
【発行者】 榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
【HP】 https://www.ecg.co.jp/?mm=377
【連絡先】 info@ecg.co.jp
【バックナンバー】https://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=377
【発行システム】
まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/m/0000052980.html
メルマ!(ID 014722) http://www.melma.com/backnumber_154169/
メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/backnumber_44409/
めろんぱん http://www.melonpan.net/mag.php?005840
■□■ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします ■□■
■□■□■このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます■□■□■
All Rights Reserved (c)2000-2013
by 榎本会計事務所&イーシーセンター
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○