第373号『平成25年度問題に向けて(2)』
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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!
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平成25年度問題に向けて(2) 特定社会保険労務士 東海林 正昭
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
前回のメルマガにも書かせていただきましたが、今年の4月から平成25年度
問題が発生します。
平成25年度問題とは、昭和28年4月2日(平成25年度に60歳になる方)
から昭和30年4月1日生まれの男性の方の特別支給の老齢厚生年金の
報酬比例部分の支給開始年齢が61歳からになり、60歳から年金が支給
されず空白期間が生じ様々な問題が発生することを言います。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳以降になる
ことに伴い、平成24年8月29日に
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し、
平成25年4月1日より施行されます。
今年の3月末までに継続雇用制度基準の労使協定等を結んでいる企業は、経過
措置により希望者全員(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等を除く
‐詳細は指針で定めます)の継続雇用年齢が、例えば平成25年4月1日から
平成28年3月31日に関しては61歳になります。
そして段階的に遅くなり最終的には平成37年4月1日からは65歳雇用に
なります。つまり、継続雇用制度基準の労使協定等を結んでいる企業は、
経過措置以降は、継続雇用制度基準により、継続雇用するかどうかを判断する
ことができます。
しかし、継続雇用制度基準の労使協定等を結んでいない企業は、経過措置が
使えず65歳まで希望者全員を継続雇用しなければなりません。
昨年、厚生労働省告示第560号により高年齢者雇用確保措置の実施及び運用
に関する指針が発表になりました。希望者全員の継続雇用の場合
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく
不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める
解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができる。
就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないこと
ができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることも
できる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、
労使が協定を締結すること。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準
を設けることは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。ただし、継続雇用しないこと
については、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求め
られると考えられることに留意する。」
の内容の場合においては継続雇用しないことができます。
書かれている通り、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等
就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しない
ことができる。になっています。
しかし、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ない
場合でも、企業として60歳前に再三注意などを行い、それでも改善されて
いないなどがある場合でないと継続雇用を断ることは難しいです。
つまり、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、
社会通念上相当であることが重要です。
さらに、就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する内容が書かれて
いないと企業として継続雇用を断るのは難しいと思います。
NTTTは昨年12月に40代から50代の賃金を抑制し、それを60歳以降
の賃金の原資にすると発表しました。
これから4月に向け大手企業は様々な取り組みが報道されると思います。
中小企業も、あと2ヶ月後に平成25年度を迎えますので、様々な取り組みを
参考にし、60歳以降の処遇人事、賃金に対して下げ幅をどうするのか、
そして60歳で賃金を下げるのか、それとも61歳以降で賃金を下げるのか、
あるいは60歳、そして61歳以降の2回に分けて賃金を下げるのかの
選択検討に入り、平成25年度問題に対してスムーズに対応するように
しましょう。
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆
【https://www.ecg.co.jp/about/syoji.php?mm=373】
東海林社会保険労務士事務所は、毎月「手作り事務所ニュース」を
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先週末には大学入試センター試験が行われました。
今回の志願者数は57万3千人を超え、昨年よりも2万人弱増加しています。
このような全国規模の受験ともなると毎年のようにトラブルが発生しますが、
今回も試験問題の持ち出しや訂正箇所の板書ミスがあったようです。
受験生にとってはこれからが正念場ですね。周りの人のサポートが受験生の力
になることもありますので、一丸となってがんばって欲しいですね。
次号、第374号は1月28日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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