第372号『未成年者の飲酒』
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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!
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未成年者の飲酒 弁護士 谷原 誠
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最近、コンビニエンスストアなどでお酒を買おうとすると、年齢確認などを
されることが増えてきました。未成年者の飲酒は禁止されているためです。
これは、法律でしょうか?
実は、「未成年者飲酒禁止法」という法律があります。
この法律によると、20歳未満の者の飲酒が禁止されています。では、この
法律に違反して、未成年者が飲酒すると、処罰されるのでしょうか?
答えは、「ノー」です。
未成年者が飲酒をしても、未成年者本人は刑罰の対象にはなりません。
ところが、未成年者以外の者が処罰される可能性はあります。
まずは、「営業者」です。
酒屋、コンビニエンスストア、居酒屋などです。
酒屋などが、未成年者が飲酒することを知りながら、お酒を販売すると、
処罰されます。法定刑は、50万円以下の罰金です。
また、親などの親権者は、未成年者の飲酒を知ったときは、これを制止しなけ
ればなりません。これに違反した時は、処罰されます。法定刑は、科料です。
科料というのは、1000円以上1万円未満のお金を支払わなければならない、
ということですね。
正月だからといって、子供にお酒を飲ませてはいけないのです。
ちなみに、喫煙についても同じですね。
「未成年者喫煙禁止法」という法律があって、未成年者の喫煙が禁止されて
います。親権者が未成年者の喫煙を知って、これを制止しないときは、同じく
科料に処せられます。
お子様がいらっしゃる方は、お気をつけくださいね。
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
1月最初の三連休最終日は全国で成人式が行われますが、日本列島を急速に
発達した低気圧の影響で大雪となり、大混乱となりました。
交通機関は軒並み運転を見合わせ、首都圏では一時停電となったところも
あったようです。ここ数年このような大雪はなかったのではないでしょうか。
今後も路面凍結の恐れがありますので、出勤時等には充分お気をつけ下さい。
次号、第373号は1月21日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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