第370号『平成25年度税制改正を巡る議論』
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タックスペイヤーの視点126
‐平成25年度税制改正を巡る議論‐ 税理士・編集長 榎本 恵一
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皆様、ご無沙汰を致しております、税理士・編集長の榎本恵一です。
2012年ももうすぐ終わろうとしておりますが、如何お過ごしでしょうか。
年末の総選挙で圧勝した自民党が政権を奪還し、平成25年度税制改正を巡る
議論も自民党税制調査会のもとで改めて行われることとなりました。
税制改正大綱は通常12月中に決定されるが、選挙が行われた影響で例年より
遅れているため、急ピッチで議論を行い、1月中には大綱を決定することと
してます。
また、安部内閣に経済再生の期待が込められていることから、失敗すると
すぐに政権交代の機運も出てきますので、ハネムーン期間(約3カ月)が
世界からも注目となるでしょう。円安も短期間に86円台をつけ投機相場
の感も否めません。
税制改正議論として浮上してますのは、消費税率引上げ時の低所得者対策や
住宅購入支援策、所得税の最高税率引上げ、相続税の基礎控除引下げなどが
主な焦点となるが、ゴルフ関係者や愛好家が気になるのは文科省の税制改正
要望に盛り込まれた「ゴルフ場利用税の廃止」などがあります。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に対して都道府県が課す地方税で、
税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付されおり、税収は年間約
550億円になります。
もともと、1954年に創設された娯楽施設利用税として、パチンコ・麻雀店
などとともに課税されることになり、1989年の消費税導入によって
娯楽施設利用税は廃止されたが、ゴルフ場の利用は単独税として残されている。
ゴルフ関連団体は、かねてよりゴルフ場利用税に対し
「世界に例を見ないスポーツ課税」「消費税との理不尽な二重課税」
として撤廃運動を展開しており、文部科学省も、
1.消費税との二重課税の解消
2.スポーツの中で2016年のオリンピック競技種目であるゴルフのみに
対する課税の解消
などを廃止の理由として挙げている。
一方、地方税を所管する総務省や地方自治体は、ゴルフ場利用税は地方自治体、
特に財源が乏しく山林原野が多い市町村の貴重な財源であり、これに代わる
財源も考えられないことから、同税の廃止は適当でないとして反発の声を
強めている。
また、ゴルフ場が都道府県や市町村における各種行政サービス
(アクセス道路、上下水道、ごみ処理、環境衛生等)と密接な関係を有して
いるほか、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められることなど
から課税されているものであると主張しており、攻防はまだまだ続きそうだ。
来年が皆様にとって良い年でございますよう祈念致します。
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
慌しい2012年が間もなく過ぎ去ろうとしていますが、皆様にとって今年は
どのような1年でしたでしょうか?
来年を見据える上で皆様が気になっていることは、3月末に期限切れとなる
中小企業金融円滑化法ではないでしょうか。
こちらにつきましては、今後『エノラジ』で解説していく予定ですので、
是非ともチェックしてみて下さい。
これまでご愛読ありがとうございました。皆様良いお年をお迎え下さい。
来年も宜しくお願い致します。
次号、第371号は1月7日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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