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第361号『うろつくと軽犯罪法違反』

 

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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うろつくと軽犯罪法違反                弁護士 谷原 誠

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ちょっと変わった事件がありましたので、ご紹介します。

奈良県警田原本署は、6月下旬ころから9月16日深夜までの間、
田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず
一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で
現行犯逮捕した、と発表しました。

この男は、なぜ逮捕されたのでしょうか?

何かを盗んだのか?

「ノー」

暴力をふるったのか?

「ノー」

逮捕された理由は、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず
一定の住居を持たないでうろついていた」ことなのです。

法律としては、軽犯罪法違反です。

軽犯罪法第1条4号には、次のような規定があります。

「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、
且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」

住居を持たず、働かずにうろつく行為自体が反社会的であるとともに、
犯罪の温床にもなりやすい、ということで処罰の対象とされているものです。

上記に該当する場合、拘留又は科料に処せられます。
働く能力を有する路上生活者は一網打尽ですね。

ちなみに、親のすねをかじる「ニート」は、この要件には当てはまりません。
なぜなら、親の住居という「一定の住居」を持っているためです。

また、ハローワークなどに通っているが、なかなか就職口が見つからない人も、
この要件には当てはまりません。
なぜなら、「職業に就く意思」があるためです。

この罪が成立するのは、以下の要件を満たす場合です。

(1)生計の途がないこと
(2)働く能力があること
(3)職業に就く意思がないこと
(4)一定の住居を持たないこと
(5)諸方をうろついたこと

上記に当てはまる方、今からでも遅くありません。働きましょう!


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

先週金曜日から『Windows8』の予約受付が始まりました。一般販売は
26日からを予定しています。

前作のWindows7が発売された時は、それまでと大きく変わった印象が
ありましたが、今回も変更点は多いようです。

Windows7が発売されてから約3年で新しいオペレーティングシステム
が発売されることからも、時代の流れの速さを感じますね。


次号、第362号は10月22日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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