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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

第353号『定款を見直しましょう』

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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定款を見直しましょう              行政書士 伊地知 克哉

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会社を設立するためには定款を作成しなければなりません。平成18年5月
から施行された会社法では、「定款自治」が改正ポイントの目玉でした。

では、定款自治とは何でしょうか?

それまでの商法における会社の規定では、株式会社は取締役が3名以上いなけ
ればならないとか、資本金は1,000万円以上でなければならないとか、
強行規定が多かったものです。

したがって、若者の起業の妨げになっているとか、ベンチャー企業が株式公開
を目指そうとするとき資金調達と経営支配権の維持がトレードオフの関係に
なり、経済が活性しない要因になっていると言われてきました。

そこで、取締役を何人にするとか、資本金をいくらにするとか、そういうこと
は会社に任せたらよいではないかというのが「定款自治」の考えです。

定款に記載する内容には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項
の三つあります。

絶対的記載事項とは、これらの記載がないと定款の法的効力が認められません
から、どの会社にもあります。

相対的記載事項とは、会社法の規定で「定款で別段の定め」ができる事項で、
記載がなければ会社法の規定が適用されますが、定款で定めればそちらが優先
されるというものです。

たとえば、株式会社の取締役の任期と言えば2年と会社法では定められて
います。しかし、定款で最長10年まで伸ばすことができます。もちろん、
5年でも7年でも、10年以内なら構いません。ただし、上場会社では
できません。

任意的記載事項とは、文字通り任意に記載する内容なので、無くてもかまい
ません。しかし、企業理念を記載しても法律には違反しないので、最近は
そういう会社も見受けられます。むしろ、積極的に記載することをおすすめ
します。

では、なぜ、定款自治が認められるようになったのでしょうか?

それは「中小企業こそが会社法の最大のユーザー」だからです。
したがって、定款で経営の実態に相応しい規定を定めることで、主体的な
経営をアピールすることができます。

制度融資や助成金の申請、許認可などで定款の提出が求められることが
あると思います。そのとき、会社設立時のままの定款を提出するよりも、
会社法に対応した定款を提出したほうが、心証が良いことは言うまでも
ありません。

定款の変更は、株主総会の特別決議事項です。まずは株主構成を再点検して
みましょう。

たまに見受けられるのが、「税務申告書」の「別表2」発行済株式総数の
株数と、会社の「現在事項全部証明書」(会社謄本)の発行済株式総数の
株数が異なっている会社があります。

税務申告書は税理士に、増資の際は司法書士に依頼して、情報が共有されない
ことから生じたものと思われます。税務申告書は金融機関など債権者くらい
しか見られることはないでしょうが、もし、その債権者が登記事項の内容と
税務申告書の内容が異なっていることを見たら、どう思うでしょうか?

もっとも、債権者である金融機関がここまでチェックしているような印象を、
私は個人的には持っておりません。

定款の内容を変更すると、登記情報も変更するケースもあります。登記費用
がかかるからといって、登記情報を放っておくと、定款と登記情報が異なる
ことがあります。

最も簡単な例が、有限会社です。

有限会社は、会社法における株式会社です。中には、
「会社設立以来、定款変更も登記事項の変更もしたことがない」
という経営者の方もいるでしょう。

しかし、そのような有限会社でも、登記情報を見ると、
「平成18年5月1日登記」という記載が4ヶ所くらいあるはずなのです。
その中には、次のような内容が記載されています。

たとえば、定款に「出資の口数及び出資1口の金額」などの条項を探して
ください。

そこに「第〇条 当会社の資本は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、
金5万円とする」などと書かれている内容は、
登記事項では「発行可能株式総数60株」とか「発行済株式の総数60株」
などと記載されているのです。

そんな登記した記憶がないのは当然です。会社法の施行とともに登記官が
職権で行ったからです。そうしないと、全国の法務局が変更登記の申請で
パニックになるからと、有限会社の登記費用や手続の手間を軽減するためです。

ですから、登記事項に見合う定款を作り直した方がよいのです。

また、せっかく定款を書き直すなら、事業承継対策にも備えた株式活用も
検討してもよいでしょう。

旧商法の株式の規定と会社法の株式の規定は、考え方が根本的に異なって
います。先述したように「中小企業こそが会社法の最大のユーザー」
だからです。

つまり、単に創業やベンチャー促進のためだけではなく、オーナー会社が多い
中小企業の実情を踏まえて、事業承継対策にも配慮した株式発行ができる
ようになっているのです。

どのように活用するかは、各会社の個別事情により異なります。
定款の見直しと併せて、お気軽にご相談ください。


◆ ◇ ◆◆ ◇ ◆ 伊地知 克哉 プロフィール ◆ ◇ ◆◆ ◇ ◆ 
「行政書士 中小企業診断士 マーケティング解析士 ICC認定国際コーチ」

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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

総務省の家計調査によると、2011年の二人以上世帯での米の購入額が
2万7777円、パンが2万8836円となり、パンが初めて米を上回る
統計がでました。

一昔前では考えられない事でしたが、「食生活」の分野でも多様化が進行
したという事実を実感する統計ですね。

今までのものに拘る事と新しいものを取り入れる事を選択する際は、その
決断に迷いが生じる事がよくあります。日本でパンが普及し始めた頃も
同じだったのではないでしょうか。

このような身近な事からも、選択する事と決断する事の難しさを感じますね。


次号、第354号は8月27日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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