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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

第333号『マイナンバー制度』

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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タックスペイヤーの視点122
 ‐マイナンバー制度‐           税理士・編集長 榎本 恵一

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皆さん、いつもお世話になっております、編集長・税理士の榎本です。

年度が変わり皆さんの周りのご生活の変化は、如何でしょうか。
知って得する経営塾も今号で記念すべき第333号となりました。
本当に継続が出来たのも皆様のお陰でございます。

さて、3月29日に消費増税関連法案の閣議決定をされましたが、その後の
混乱の目途はたっておらず、今後の進展は、どうなるのでしょうか。

今までも閣議決定されたもの法律が可決されていないものもかなりあります
ので、今後の国会運営も解散も含め五里霧中状態です。
恐らく、誰もよく分からない状態であると思います。

そこで、今回の消費税率アップに関する問題はさておき、今回は、去る、
2月14日に閣議決定をされていた、『マイナンバー』についてもここで
改めてご案内をしたいと思います。

そもそも、この『マイナンバー』と聞かれた方は、これは何と思われる方が
大半だと思います。

ずばり、国民一人ひとりに番号を付け、納税記録や社会保障情報を管理する
共通番号制度で、「個人識別番号法案」という事になります。

マイナンバー制度では、2014年6月に番号を交付し、2015年1月の
利用開始を目指しています。

番号制導入当初は、年金や税などの分野に限定するほか、個人情報の保護に
配慮して、行政組織などを監視する第三者機関の設置や、情報漏えいに
対する罰則を盛り込みました。

政府から独立した第三者機関「個人番号情報保護委員会」を設置し、
立ち入り検査などを行う強い権限を持たせるほか、
情報漏えいした行政職員らに最高で4年以下の懲役、または200万円以下の
罰金を科すとしています。

私の個人的な感想としては、プライバシー侵害問題もあり刑罰が軽すぎる
と思ってます。その位、厳重になされるものです。

番号制度は、所得や社会保障の受給実態を把握し、個人や世帯の状況に応じた
社会保障給付を実現することが目的です。

共通番号を設けることで、個人の所得をより正確に把握し、徴税の公平化や
低所得者に絞ったきめ細かい社会保障給付などが可能になると政府はみて
いるようですが、本当に機能するのでしょうか。

また、この制度を維持する為のランニングコストは莫大になる可能性が高い
と思うのです。


政府は、消費税率引き上げ時の低所得者対策として想定する
「給付付き税額控除」の実施に欠かせないインフラと位置付けています。

これは、社会保障と税の一体改革に関連し、番号制度を消費税増税に伴う
低所得者対策に活用することも検討しています。

番号制度を使って所得をより正確に把握することで、低所得者に所得税を
払い戻したり、給付金を支給したりする「給付付き税額控除」の導入に
つなげたい考えです。

ただ、内閣府が実施した世論調査では、8割以上が制度の内容を「知らない」
と答え、周知の低さが浮き彫りになっているのが現状です。

ある国会議員が、野田総理は、熱病にかかってしまっているのではないかと
話してましたが、私見としては、将来、消費増税はやむを得ないとしても、
まだまだ、やることがあるし、国民のコンセンサスをきちんと得ないと、
結果的に諸外国から、日本のリーダーシップって何ぞやとなるのではないか
と心配しています。


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

4月に入り、いよいよ新事業年度が始まりました。
入社式、入学式を迎えた方も多いのではないでしょうか。

新年の始まりと同じように、何事も「始まり」の時には気持ちの面でも自然と
リフレッシュされるものです。新たな強い決意を胸に物事に取り組もうとして
いる方も多いのではないでしょうか。

不透明な時代で足が止まってしまうかもしれませんが、一歩づつでも前に
進んでいきましょう。


次号、第334号は4月9日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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