第331号『改正育児・介護休業法が全面施行』
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「改正育児・介護休業法が全面施行」
~従業員数が100人以下の事業主にも適用に!~
ファイナンシャルプランナー 阿部 重利
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平素はお世話になります。
経営相談、社員教育・研修、FP相談等の
ヒューマネコンサルティング株式会社、代表の阿部です。
さて、この度7月1日から、
改正育児・介護休業法が「全面施行」されるのを御存じでしょうか?
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、
平成21年、育児・介護休業法が改正されました。
そして、今年の7月1日より、『短時間勤務制度』、『所定外労働の制限』、
『介護休暇』 について、これまで猶予されていた、「従業員数が100人
以下の事業主」にも適用になりますので、 正に、他人事ではなくなったと
言えるでしょう。
今回は、若干詳細にはなりますが、 その辺りについて、書いてみたいと
思います。
まず、『短時間勤務制度』についてですが、
「制度概要」は以下のようになっています。
●事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
●短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になって
いることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分ということに
なります。
●短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から
6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
その「短時間勤務制度の対象となる従業員」については、以下のいずれにも
該当する男女従業員となります。
●3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業
をしていないこと。
●日々雇用される労働者でないこと。
●1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
●労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
ただし、以下の従業員は「労使協定により」適用除外とすることができます。
●当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
●1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
●業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが
困難と認められる業務に従事する従業員
(ただしこのケースに該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、
代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません。)
(a)育児休業に関する制度に準ずる措置
(b)フレックスタイム制度
(c)始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
(d)従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに
準ずる便宜の供与
「手続」につきましては、就業規則等の定めによります。
いずれにしましても、こうした定めについて事業主は、適用を受けようとする
従業員にとって過重な負担を求めることにならないような配慮が重要だと思い
ます。
そのためには、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続なども
参考にしながら、適切に定めることが必要だと思われます。
続いて『所定外労働の制限』についてですが、
「制度概要」は、
●3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定
労働時間を超えて労働させてはならないというものです。
その「対象となる従業員」は、
●原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員
(日々雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員
については、労使協定がある場合には対象となりません。
「手続」につきまして、所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上
1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始
予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。
尚、申出は何回でもすることができます。
最後に『介護休暇』についてですが、
「制度概要」は以下のようになっています。
●要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に
申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上で
あれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
●介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があり
ます。
●「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
●「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、
かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母と
なります。
● 「その他の世話」とは、
ア)対象家族の介護、
イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受ける
ために 必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。
「対象となる従業員」は、
●原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女従業員(日々
雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の
従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。
「手続」につきまして、
介護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして、事業主に申し
出る必要があります。
尚、介護休暇の利用については緊急を要することが多いため、当日の電話等の
口頭の申出でも取得を認め、事後の書面提出でも問題ないような措置も必要と
思われます。
私見ですが、
今回のような制度が全面施行される背景には、我が国労働者にとって、
●不安定な雇用による脆弱な経済的基盤、
●ワークライフバランス(仕事と生活の調和)が確保できない、
●出産・育児に対する不安、
●介護に対する不安、
等といった潜在的問題点があるからだと考えています。
「少子高齢化」に対する対応策の一環として、是非機能してもらいたい
ものです。
弊社としても、引き続き情報提供、ご支援等させて頂く所存ですので、宜しく
お願い致します。
なお、筆者が代表理事を務めますワークライフバランス実現支援のNPO法人
としても、そのあたりの「子育て、子育て支援」と言ったテーマで来る、
5月20日(日)14時~、さいたま新都心のウィズユーさいたま
(http://www.withyou-saitama.jp/view.rbz?nd=115&ik=1&pnp=115&cd=35)
会議室にて、イベントを行います。
企業人事関係の方、実際に子育て中の方、あるいは子育て支援関係機関の方
など、それぞれの悩みや課題の解決に、少しでもお役にたてたらと考えて
います。
正式にタイトル、その他詳細など決定しましたら、あらためてご連絡致します
ので、 ふるってご参加頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。
◆◇◆ ファイナンシャルプランナー 阿部 重利 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
東京スカイツリーが5月22日(火)に開業されます。先週末、東武伊勢崎線
の最寄駅である「業平橋駅」が「とうきょうスカイツリー駅」へと変更され、
駅の看板などの付け替え作業が行われました。
東武伊勢崎線では、浅草駅および押上駅から埼玉県宮代町までの区間について
「東武スカイツリーライン」という愛称で呼ばれることになったそうです。
2008年7月14日の着工から約3年半、世界一高いタワーとして認定を
受け、もう間もなく誕生しようとしています。
完成までの間には、特に東日本大震災など、着工前には予期せぬ事態が起こり、
予定通りには進まなかった事と思います。
これは、企業の経営においても同じことが言えるのではないでしょうか。
先が読めないこの時代ではありますが、先を見据えて計画し、行動に移さなけ
れば、その企業の未来はありません。
計画通りにはいかなくても、その都度状況に合わせて修正し、一度決めた事は
最後まで貫き通す、その姿勢が求めれらているのではないでしょうか。
次号、第332号は3月26日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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