第319号『労働安全衛生法への対応』
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労働安全衛生法への対応
社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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労働安全衛生法の改正法案が国会に提出されました。
元々この法律には技術的な内容が多く、自社に関係のある箇所以外は読まない
ことも多いのですが、今回の法律案は全ての事業所を対象とした内容を含んで
います。
(1)メンタルヘルス対策の強化
・医師または保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査
を行うことを全ての事業者に義務づける。
・労働者は事業者が行う検査を受けなければならない。
・検査の結果、労働者が医師の面接指導を申し出た場合には、事業者は医師
の面接指導を実施しなければならない。
・面接指導の結果、作業の転換や労働時間の短縮が必要なときは、その措置
をとらなければならない。
(2)受動喫煙防止策の強化
・受動喫煙を防止するために職場の全面禁煙または空間分煙を事業者に義務
づける。
(3)形式検定および譲渡の制限の対象となる器具の追加
3は特定の事業所だけが対象となる技術的な内容ですが、1と2は全ての
事業所が対象です。
1については、恐らく、定期健康診断の際に精神的健康の検査を行うことに
なると思われますので、事業所が新たな対策をとる必要はないかもしれませ
ん。
無論、医師による面接指導となり、仕事の軽減などを求められると会社は何
らかの対策をしなければなりません。
これに関して言えば、現在でも長時間労働による疲労が認められる人は、
医師の面接指導の対象となっており、その範囲が拡がったと考えることもで
きます。
2は世の中の嫌煙の風潮もあって、既に社内禁煙を実施しているところもあ
りますが、まだ実施していない会社ではいきなり社内禁煙か喫煙室の設置を
求められることになります。
特に事業所のトップが愛煙家の事業所ではトップが決断を迫られることにな
ります。
愛煙家にとって困るのは、全ての事業所が対象なので、休憩のために入った
喫茶店やレストランも全面禁煙の可能性が出てくるという点です。
これについては、当分の間は換気設備を設けることで全面禁煙にしなくても
よいとなっていますが、喫茶店やレストラン側にすれば、喫煙席と禁煙席を
分けるだけでは対策にはならないので全面禁煙にしない限り、新たな投資が
必要になってしまいます。
施行日は成立後1年以内なので、社内禁煙でない会社はそれまでの間に対策
を検討しておいてください。
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編集後記 副編集長 渡邉 正行
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます!
今年も残すところ、あと3週間を切りました。
歳末商戦に向けて街が活気づく中、毎年のように「来年になれば新しい節目を
向かえる事だし、何か良い事があるのではないか」というニュアンスのマスコ
ミの報道に違和感を感じます。
マスメディアは大変な社会性を帯びているので、一般大衆である国民に大きな
不安を与えるようなことはしません。
年があければ何かが劇的に変わるわけではないことは誰もが知っているはずで
す。
単一民族国家である日本で、幼い頃からこのような報道に慣れてしまうと、
違和感を持つことは意外に簡単ではないのかもしれません。
被災地では避難生活を送る中で、新年を迎える方もいます。
お正月より先に、今やらなければならない事があるのではないかとふと考えさ
せられた報道でした。
次回第320号は12月19日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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