第285号『震災に絡む法律』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第285号 2011年04月4日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。被災を免れた中
小企業が頑張って日本経済を盛り上げていく事が復興への一助となると信じて
おります。共に頑張っていきましょう。
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■□■ 目次 ■□■
『震災に絡む法律』 弁護士 谷原 誠
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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◆『医業経営情報』最新版「震災に伴う休業に関する取り扱いについて」
医業以外の事業所も該当しますので、是非ご確認ください!
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◆「東北関東大震災の復興に向かって」『エノラジ』インターネットラジオ
【https://www.ecg.co.jp/blog/pod-enoradi_post_338.php?mm=285】
◆復興に向けて『企業経営ブログ』で考え方を切り替えましょう
「学習する組織」
【https://www.ecg.co.jp/blog/news_post_334.php?mm=285】
「パラダイム・シフト」
【https://www.ecg.co.jp/blog/news_post_326.php?mm=285】
◆被災された方への所得税の軽減(会計用語集『エノペディア』より)
「雑損控除」
【https://www.ecg.co.jp/blog/glossary_000361.php?mm=285】
「災害減税」
【https://www.ecg.co.jp/blog/glossary_000335.php?mm=285】
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『震災に絡む法律』 弁護士 谷原 誠
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こんにちは。弁護士の谷原誠です。
今回は、震災に絡む法律について説明します。
地震などの災害により、死亡したご遺族や、精神又は身体に著しい障害を受け
た被災者に対し、弔慰金や見舞金を支給したり、貸付をしたりするための法律
があります。
「災害弔慰金の支給等に関する法律」です。
市町村が実施するもので、阪神・淡路大震災の際も適用されています。
災害弔慰金は、死亡の場合、受給遺族となるのは、配偶者、子、父母、孫、祖
父母です。
支給額は、世帯の生計維持者の場合には500万円以下、
その他の場合には250万円以下となります。
災害見舞金は、後遺障害が残った場合に支給され、世帯の生計維持者の場合に
は250万円以下、その他の場合は125万円以下となります。
災害援護資金の貸し付けは、下記の場合に世帯主に貸付がなされます。
(1)療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2)被害金額が住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害が発
生した場合
ただし、世帯全員の所得金額が一定金額以下の場合に限ります。
世帯1人のとき 220万円
世帯2人のとき 430万円
世帯3人のとき 620万円
世帯4人のとき 730万円
世帯の住居が滅失したときは1270万円(今回は、ほとんどがこれにあたる
と思われます)
償還期間は10年以下(据置期間有り)、
据置期間中は無利子、その後は年3%の利子。
詳しくは、こちら。
災害弔慰金の支給等に関する法律
【http://www.bousai.go.jp/jishin/law/018-1.html】
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
【http://www.bousai.go.jp/jishin/law/018-2.html】
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
震災を受けて色々なところで自粛の動きが出ております。様々なイベントや今
の時期ですとお花見シーズンですが、気分的にも行なえない状況という事もあ
ると思いますが中止されるところが多いようです。
実際に被災地(あまり報道されない千葉県沿岸部ですが)に行ってみて、やは
りひどい状況でショックを受けましたが、皆さん復興に向けて頑張っていまし
た。津波による膨大なゴミの仮置き場とされ、大量のゴミが積み上げられてい
る横では、公園が営業を開始しているところも見受けられました。
気分的にも沈みがちですが、こんな時だからこそ節度は守ったうえで楽しむ事
を忘れずに色々な企画を行ない経済を盛り上げたいところです。
次回第285号は、4月11日(月)配信予定です。お楽しみに!
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