第240号 チェンジ、教育訓練の効果的な活用法
┏┿ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第240号 2009年9月1日 ━━
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┿┛発行:榎本会計事務所&イーシーセンター https://www.ecg.co.jp/
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│現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
│経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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■□■ 目次 ■□■
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タックスペイヤーの視点100 税理士・編集長 榎本 恵一
教育訓練の効果的な活用法 キャリアカウンセラー 吉田 幸司
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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タックスペイヤーの視点100 税理士・編集長 榎本 恵一
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皆様、ご無沙汰しております。
今回の総選挙の結果は、まさに今後の世界の中で日本が進む方向を国民が選択
したわけです。即ち、少し前の合言葉「チェンジ」です。この全世界的なキー
ワードをわが国の国民も望んだ結果となりました。
全くKYだった総理大臣が延ばしに延ばした国民審判が、結果的に相手に時間
を与えて、知名度の無い人でも自民党以外の人ならばと期待を込めた一票の集
積だったのでしょう。
当然、麻生総理にも延ばす故の根拠があったのでしょうが、結果的に与党議員
を大量に議場からGood Byさせてしまいました。まさに、歴史に名を刻
む事だけは明白です。
みんなの為ではなく、自分や自分の周りの人の為に一生懸命総選挙を延ばした
つけが、国民からのあのような審判になってしまいました。
鳩山代表は、実は私の母校(専修大学)の助教授からの政界に転身でした。私
が学生の頃は鳩山由紀夫のネームプレートが掛っている部屋の前を何度となく
通っていました。
その時の方が、わが国の歴史上に名を残すか、それとも夏の花火で終わるか、
これからが本当の意味で過去のしがらみに「チェンジ」出来るかどうかです。
マスコミ等はすぐに結果を求めてくるでしょうが、スピードと言う悪魔にだま
されることなくじっくりと進んでいって貰いたいと思っています(これから行
なっていく事は国民にとっての根幹部分ですので、時間をかけてでもしっかり
としたものを作り上げて貰いたいものです)。
実は、この「タックスペイヤーの視点」は今回で丁度100号目です。この節
目の回がこのタイミングとは夢にも思っていませんでした。
その記念のコメントが上記になりましたが、私もこれからスタートの精神を忘
れない為にも、以下には2002年2月15日メルマガ第36号の記念すべき
「タックスペイヤーの視点1」を引用したいと思います。
この時のコメントを見ていると、これから色々な改革が行われていく中、皆さ
んも是非とも傍観者にならずに民主党を見守らなければならない責任に結び付
くと思います。
「タックスペイヤーの視点1」
皆さんは、タックスペイヤー(taxpayer:納税者、納税義務者)とい
う言葉を聞いてどう感じますか?租税法辞典(金子宏監修)によれば、租税法
律関係において『租税債務』を負担する者のことをいい、『租税債務者』とも
いう、とされています。
現在、国会においては「税金」の私物化などの論議がされています。報道関係
の話を聞けば聞くほど、今までが不透明であったのではないかと思われる方が
多いと思います。
この問題は、今まで「税」を徴収する国と「税」を納める納税者の関係が曖昧
になっていたのではないでしょうか。
そもそも、わが国において、タックスペイヤー教育そのものがあったのでしょ
うか。私が感じるところでは、昔、社会科の授業で、憲法第30条にある「国
民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」という条文で、国民の
3大義務の一つの『納税の義務』を習った位であると思います。
先程提起しました、徴収する側とされる側の関係についてよく知らされていな
かったわけであり、タックスペイヤー教育の重要性を感じていました。
本題になりますが、企業を経営しますと、この『租税債務』の取り扱いや、何
故そうなるのと思われる点が多々発生します。
そこで【中小企業経営塾】では、最近起業された方、これからご自身のライフ
プランを作成する方、いずれは自分も独立したいとお考えになっていらっしゃ
る方々に対してコメントしていきたいと思います。
初めの今回は、簡単な例を挙げてみたいと思います。ベンチャーや起業経営者
は、先ず、営業重視ゆえ、会計・経理事務が後回しになる事はよく耳にする話
です。
一方、代表者本人や社員に対して労働の対価である給与を払う事は忘れていま
せん(恐らく、自分自身が過去の体験から無造作に行なっていると思います)。
本来給与などは、所得税法の規定により源泉徴収をすることが義務になってい
ます。そして、この源泉徴収税額は預り金であるため支払日の翌月10日まで
にその合計額を税務署に納付しなければなりません。
ここで、疑問が生じた方(徴収される本人や徴収する側)はいないでしょうか?
一般的なサラリーマンは給与の額面と源泉税(社会保険料も含まれる)などが
差し引かれ、かなり手取りが少ない金額になってしまいます。
このようなことを義務教育を通じて事前に学んだでしょうか。税金だから本人
にとって仕方がないことで済まされることでしょうか。
タックスペイヤー教育として、所得税法における源泉徴収制度についての正し
い教育を受けていたとしても、実際に本人の手取りが少なくなる事に対して好
意的に理解するかどうか分かりません。
現状はわが国においてタックスペイヤー教育は行なわれていませんし、細かい
ことですがこのような事の知識の積み重ねにより、税金に対してタックスペイ
ヤーが関心を持つことが大事なのです。
会社を経営する場合、色々な面において、細心の注意を払うことは当然ですが、
これからの時代で特に重要なのは法律を知ることです。自らを守る為にも、タ
ックスペイヤーとして知っておいた方が得なのです。
その理解を踏まえてどのような行動(判断)を取るかは納税者の選択があるの
です。特に税法は税務を企業に強要していません。但し、法律である税法の規
定を無視をした処理に関しては罰則規定があるのです。
税に関する知識を持たないタックスペイヤーにとって、税はとても難解なもの
になります。ただ、もともと税は難解なものです。細かいことは税の専門家で
ある税理士など援助者がいることにより、税に対して無知であると責められる
ものではありません。
しかし、これからの自己責任がつきまとう時代は、経営者としての立場から最
低限、税の構造や租税法などの税の根底に流れているものを知っていた方が良
いことは間違いないと思います。
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教育訓練の効果的な活用法 キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和され、従業
員に教育訓練を行う場合には1日1人につき6千円の加算金が支給されるよう
になり教育訓練を行う企業が増えたように思います。
助成金の対象となる教育訓練は「職業に関連する知識、技能若しくは技術の習
得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上につな
がると認められるもの」と規定されています。
ただし、次のものは認められません。
イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
ロ 法令で義務づけられているもの。
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
第59条、第60条に該当するものに限ります。)
ハ 転職や再就職の準備のためのもの。
ニ 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有
する指導員又は講師(資格の有無は問いません。)により行われるもので
ないもの。
ホ 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。
つまり、かなり幅広く助成金の加算対象と認められるわけですが、助成金の加
算をするためだけに教育訓練を実施するというのは考えものです。
せっかく時間や費用をかけて実施するのですから、それなりの効果が出るよう
に内容を工夫すべきだと思います。
このことは教育訓練を受ける側にも言えることで、研修の効果をあげるために
はそれを受ける側の気持ちや態度も重要な要素になります。
では、研修を受ける側はどのような態度や気持ちでそれを受けるのがよいので
しょうか。私は研修の始めに次のような説明をしたことがあります。
研修には大きく分けて2種類あります。1つは、知識や技術を教えるために行
われるものでその内容のほとんどが講師側からの情報の提供であるものです。
これを仮に『情報提供型研修』とします。
もう1つは、疑似体験や作業等を通して経験を重ねることで上達する能力を養
ったり、研修を通して気付きを得るために行われるものです。これを仮に『体
験型研修』と呼びます。
これらの研修を受けるとき、効果を得ようとするなら、次のことを実践してく
ださい。
まず、『情報提供型研修』では、1つでもよいので何かを覚えておこうと思っ
て講師の話を聞いてください。
情報提供型研修では膨大な量の情報が講師から提供されます。これらを全て覚
えられればよいのですが、多くの場合それを全て覚えることはできません。
そして、得られた知識や技術が記憶に定着する前に新しい情報がインプットさ
れてしまいます。その結果、何一つ覚えることなく研修が終了してしまいます。
そこで、何か1つでよいので覚えて帰ろうと思って研修を受けるようにすると、
その1つが記憶として定着させやすくなります。
また、情報提供型研修で提供される情報の全てが受講者の知らない情報ではあ
りません。受講者の知っていることも少なからず情報として提供されます。そ
のようなとき、この情報は知っているから聞かなくても大丈夫と思わずに、知
っていることでも白紙の頭で聞いてください。
これに対して『体験型研修』では提供される情報は多くありません。しかし、
行われる疑似体験や作業には講師側の意図が存在します。
その意図を理解することから研修は始まります。疑似体験や作業の意図が理解
できれば、受講者はその意図を忘れないようにしてください。
体験型研修では、ともすると疑似体験や作業を行うことに夢中になって講師側
の意図が何であったかを忘れてしまい、研修の終了と同時に何も残らないこと
があります。これを防ぐには作業中も意図を忘れないようにすることです。
そして、研修中は気付きを得ようとか経験を増やそうと意識してください。
また、講師から指示される疑似体験や作業はまじめに取り組んでください。こ
れらにまじめに取り組むことで初めて気付きを得られたり経験を増やすことが
できるのです。
このように説明をしてから始めた研修では、研修終了後のレポートの内容がこ
れをしなかったときより、質の高いものになったように感じました。
■□■ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ■□■
【https://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=240】
◆◇◆ 吉田 幸司 著書 ◆◇◆
『自己責任時代を生き抜く知恵
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識2009年度版』
【https://www.ecg.co.jp/topics/2009_2.php?mm=240y】
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。
先の総選挙では国民の審判が下り、いよいよ大転換期がやってまいりました。
マニフェストによると年金も税金も大幅に変わってくる見込です。
変化の時というのは、マイナスに捉える方もいらっしゃるかもしれませんが、
実はチャンスの時です。しっかりと情報収集して新たなビジネスチャンスを逃
さないようにしていきましょう。
次回第241号は9月14日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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◆『EKI(榎本会計経営インデックス)』
榎本会計事務所が発表する中小企業のナマの経営指標です。参考になる事
もあるかもしれませんので、ご覧になって頂ければ幸いです。
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◆榎本会計事務所『会計用語集』
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