知って得する経営塾 第141号
◆◆◆最近開催予定のセミナー『2006年を展望するセミナー』◆◆◆
今年1月、弊社の経営方針発表会にて藤原直哉先生は2005年の予測をこの
1文字にまとめてお話頂きました。『驚』(おどろき)。
この1年は『驚』の連続でした。残り数ヶ月もどのような『驚』があるのでし
ょうか。2005年も残り少なくなり、そろそろ来年に向けての準備をされ始
めることと思います。その準備の1つとして本セミナーをご活用頂ければと思
います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
また、2006年施行になる新会社法についても税理士榎本恵一より解説致し
ます。
詳細・お問い合わせはこちらから↓
【https://www.ecg.co.jp/topics/000460.php?mm=141】
[目次]
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タックスペイヤーの視点65 税理士・FP 榎本 恵一
詐欺による損失 秋葉 和彦
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[掲示板]
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歳時記
11月 7日 知恵の日
11月 9日 ベルリンの壁崩壊の日
11月11日 世界平和記念日
11月16日 国際寛容デー
[タックスペイヤーの視点65] 税理士・FP 榎本 恵一
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皆様、ご無沙汰しております。だいぶ寒くなってきましたが、寒暖の差が激し
く、体調を崩されている方をお見受けいたします。今年は、本当に秋は何処へ
ですね。
来年以降、わが国は、修羅場の5年間を迎えるのではないかと思います。プラ
イマリーバランス(歳入と歳出の均衡)を目標に、税体系の見直し、消費税の
税率アップ等などです。
その前に、一番最初に来る大改革が商法(会社法)の改正です。今号からしば
らく、この会社法が与えるインパクトについて特に、中小企業の視点から解説
したいと思います。
●誰でも社長時代の到来
この会社法は、多様化の時代に対応する為に誕生しました。今まで、サラリー
マンだった方が、資本金1円からの設立で認めたことにより、明日からでも起
業はできるようになりました。
また、法律もひらがな、口語体、枝番号なしの条文となり、すっきりし非常に
読みやすくなっています。
但し、省令に委ねているものが多く、商いをするための大枠を規定しているも
のです。今までは、事前規制とも言えるルールから色々な選択肢を設けさせ、
あとは全て「自己責任の原則」が働き、各社の責任での運営に移る形です。
確かに、起業はしやすくなりましたが、今後は、経営のセンスや経営の勉強が
強いられる時代です。銀行も今までの担保主義から計画や実際の会計データ重
視の基準に変わっていくことでしょう。
何よりも、安閑な気持ちではなく、自らの夢を実現する為にこの新会社法がフ
ィットするとしたら素晴らしいことと思います。
では、その中身を少しずつ見ていきましょう。
●有限会社はなくなるの?
関心が深いテーマの一つが有限会社がどうなるかです。
有限会社は新たに設立できない(来年の3月31日をもって有限会社法の廃止)
新「会社法」では、新たに有限会社の設立はできなくなります。
ただし、改正前からある有限会社については、そのまま存続できる経過措置が
定められました。よって今後有限会社は次の選択を迫られることになります。
1 新「会社法」施行後も有限会社のまま存続する
2 新「会社法」施行後に株式会社へ移行する
●会社の設立手続きの簡素化
最低資本金規制の廃止
新しい株式会社においては最低資本金規制はありません。よって理論的には資
本金1円でも設立可能です。
さあ、今現在、有限会社の経営者の方はどうされますでしょうか?
存続するにせよ、株式会社に移行するにせよ、まず最初に訪れるのが、自己責
任の原則です。
今までは、最低資本金が300万円か1000万円かで有限会社か株式会社に
分けられていましたが(確認会社を除きます)これからは、どちらも、有限責
任がある会社ですので、株式会社に一本化されるのです。
ちなみに、新会社法施行後には、4パターンの株式会社が存在することになり
ます。
A はじめから、資本金が1000万円ある株式会社
B 新会社法施行後に株式会社に移行する以前は有限会社(資本金300万円)
の株式会社
C 新会社法施行後に設立される株式会社(理論上、資本金1円からでもあり
得る)
D 以前、確認会社を申請していた会社で株式会社(会社の状況で資本金がい
くらになっているか全く分からない)
問題なのは、資本金ではなく、資本の部の剰余金という概念になります。この
件は、また後日。
今までは、資産?負債=資本でしたが、これからは、資産?負債=純資産とい
う表現に変わります。
以上のことから、これからの時代は、税務の問題もさることながら、会計のあ
り方、経営分析を経営者の皆様がしっかりと理解しないと色々な事が分からず
して色々なトラブルに巻き込まれていくことになりかねませんので、
会社は作り易くなった一方で、わが社の中身を確りと理解している経営者とそ
うでない人とでは会社経営をやっていても雲泥の差が生じます。
今後、新商法絡みのセミナーを複数行っていきますので、「腹」で理解し、選
択をしてみて下さい。
まさに、経営者様のリーダーシップ新時代とも言えるのでないでしょうか。
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[詐欺による損失] 秋葉 和彦
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今回もECGの会計用語集からちょっとアレンジしてお送りします。
実は先日懐かしの「振り込め詐欺」の電話がかかってきまして、昨年のメルマ
ガの編集後記でもオレオレ詐欺の話題にふれたことですし、今回は詐欺による
損失の取扱いについて紹介します。
個人が所有する資産について、災害、盗難、横領によって損害を被った場合は
雑損控除の対象になります。世間では色々な手口の詐欺が横行していますが、
詐欺による損失も雑損控除の対象になるのでしょうか?
実は詐欺による損失というのは、雑損控除の対象にはなりません。
これは、自分の意思で判断した上で騙し取られたのであり、自分の判断で金銭
を使った場合と同様であるということになるからです。
最近は詐欺も手がこんできています。私の身内も危うく引っかかりそうになり
ました。それに色んな人から、こんな電話がかかってきたというエピソードを
よく聞きます。
自己責任の時代ですし、皆さん自身の判断が大事ですのでご注意下さい!
◆弊社HP『会計用語集』はこちら↓
【https://www.ecg.co.jp/glossary/?mm=141】
[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
前回、弊社ホームページ・会計用語集よりコラムを抜粋して掲載したところ、
このブログ記事にたくさんのアクセスとご質問を頂きました。
年末調整の時期が近いこともあったのでしょうが、たくさんの方にご覧になっ
て頂けて嬉しく思っております。多忙でなかなかお返事が遅くなっていますが
できるだけお返事していきますので、今後もよろしくお願いします。
次回は11月21日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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◆決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
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知って得する経営塾/ 発行:榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
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