知って得する経営塾 第124号
[目次]
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タックスペイヤーの視点59 税理士・FP 榎本 恵一
労務管理の基本(5) 社会保険労務士 石井 和加子
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[掲示板]
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歳時記
3月14日 国際結婚の日
3月20日 電卓の日
3月22日 放送記念日
3月25日 電気記念日
[タックスペイヤーの視点59] 税理士・FP 榎本 恵一
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皆さんお元気でしょうか、確定申告提出締切日直前のメルマガになります。
確定申告提出も自己責任です。まだの方は、3月15日の消印か夜間ポストも
ありますので頑張って申告してください。
さて、今年の1月に出版しました、知って得する「年金・税金・雇用・健康保
険」の基礎知識は、3月10日に3刷になりました。先ずは、このような基礎
的な知識を知恵に変えて頂ければ幸いです。
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最近、「自己責任」という言葉が頻繁に出てきたということは、これまでは誰
かが責任を取ってくれていたのでしょうか。
自分で責任を取る範疇を、税金の世界に絞ってみますと、そもそも、わが国に
おいて、タックスペイヤー(納税者)教育そのものがあったのでしょうかと疑
問を感じえません。(最近になって高校生の授業に取り入れられたりしてきま
したが、社会保障全般の考え方はまだまだです。)
わが国のように、高度成長期が続き発展・繁栄した国はありません。また、そ
の中で繁栄してきた企業のほとんどが同族会社である国もありません。
ただ残念なことに、その間タックスペイヤー教育が行われていなかったのが事
実です。タックスペイヤー教育がなかったわけですので、いざ、独立して社長
になった方は、法律を知らないのです。
特に最近の起業家ブームの中で法律を知らない社長が世の中に氾濫しています。
そもそも、法律というより、自己の成長の中でより早いうちに体に染み付けて
おけば、もっと良い世の中になり、税金の使い方に対して学習しながら政府に
意見が言えるオンブズマンになっていけます。その事を通じても、得する生活
が必ず出来る筈です。
教育というよりも、幼いうちから自然と体に染み付けさせることができるもの
は沢山あります。その一つがお金です。
最近では、5歳を過ぎると自分のお金の意識もしっかり持っているお子さんも
多いようです。わが国は、お金の話となるとわりとタブーだったような気がし
ますが、時代は加速度的に変わってきています。
代表的な例として、大人でも中々実行出来ない小遣帳の手法はどうでしょうか。
子供にとって、小遣帳というのは、かなり重要度が高い筈です。
収入と支出が合わなければお父さんやお母さんから怒られてしまい、子供にと
って次の月の安定収入が確保出来なくなってしまいます。
昔は、鉛筆で書いたものを消しゴムで何度も消して、用紙が破れそうになった
経験がある方が多いと思います。
現在は、パソコンという素晴らしい道具がありますし、将来の資金繰りシュミ
レーションも出来ます。この道具を使いながら、どこの部分を削ったら残高が
多くなるとか、臨時収入が予定される誕生日やお正月のお年玉をどのようにし
たら良いか考えさせることによって、自然と初歩のタックスペイヤー教育が行
える訳です。
今後の世界は、パソコンを使いながら、その延長で家計簿のようなものも出来、
余ったお金を投資に廻したりと夢が広がっていきます。
このように教育というよりも幼いうちから体に染みつけておけば、その延長上
で、晴れて社会人になった時も自然とお金に対してかなりシビアな観点で行動
でき、結果、自己責任も果たすことができるのです。
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[労務管理の基本(5)] 社会保険労務士 石井 和加子
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確定申告の季節が終わると、今度は労働保険の年度更新の時期がやってきます。
平成17年度はご存知のとおり、雇用保険料率が変わります。前回の改定が平
成15年5月1日でしたので、約2年振りです。新しい雇用保険料率は、以下
に詳しく書くとして、雇用保険料のことをお話いたしましょう。
先日の新聞に、「雇用保険71億 不正受給」の文字が躍りました。
そもそも雇用保険は、保険料を労使双方が支払う「失業等給付」と、企業だけ
が負担する「雇用保険三事業」に分かれます。
「雇用保険三事業」では、失業の未然防止などを目的とした助成金事業を30
種類以上実施しております。
その助成金事業に、厚生労働省の調べでは、平成14年度、15年度において
26種類の事業で不正受給があり、その金額が平成14年度で約20億円、
15年度で約7億円に上るとされました。
失業手当などの「失業等給付」でも、同期間の不正受給は約44億円に上って
いて、その返還、回収が進まないとの記事でした。
助成金の中でも、新規事業に進出して従業員を雇った中小企業を助成する
「中小企業雇用創出人材確保助成金」は「緊急雇用開発プログラム」として平
成11年に導入されました。
要件として新分野進出、設備施設などに300万円以上支出等の一定要件を満
たすと、対象者6人までの賃金の2分の1を1年間助成するというもので(そ
の後、助成額は対象者8人までで、賃金の3分の1を6ヶ月間助成に改正され、
平成15年5月31日でこの助成金は廃止になりました。)、導入直後から虚
偽申請が相次ぎ、各地で不正受給が発覚し、特に暴力団の資金源になっていた
例もありました。
一人25万円/月の賃金で計算すると、
25万円×6人×2分の1×12ヶ月=900万円になります。
本当に新事業を立ち上げ、事業を運営するに当たっては、非常にありがたい助
成金でしたが、当初はあまりにも申請件数が多く、我々も申請に何日も待たさ
れたものでした。
予想をはるかに超える申請件数だったのでしょう。審査も人員が足りなかった
のか、甘かったのも事実です。
ただ、不正受給が多発して、助成金の額が下げられてからは、審査が格段に厳
しくなり、本当に助けて欲しい人員も資金力もない事業が、書類の不備でなか
なか助成金が支給されなくなったことは記憶に新しいところですが。
このような不正に受給された助成金の返還・回収業務は厚生労働省の他、独立
行政法人「雇用・能力開発機構」等が国からの補助金を受けて行っています。
回収率は半分で、焦げ付いているものも多数あるようです。
そこに来て、平成17年4月1日からの雇用保険料率のアップです。なんとも
解せない気持ちがあります。
もともと雇用保険料率は社会保険料に比べると、金額が小額ですので、従業員
も企業も負担感が薄いのですが、このように料率を頻繁に上げられると、事業
運営にも影響が出てきます。
社会保険料と同様、我々もその雇用保険料の使い道を厳しくみていく必要があ
ると思います。
【雇用保険料率】(一般事業)
平成17年4月1日以降
19.5/1000(被保険者負担8/1000)
平成17年3月31日まで
17.5/1000(被保険者負担7/1000)
なお、余談になりますが、政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成17年
3月分保険料(平成17年5月2日納付期限分)から、
1.25%(現在は1.11%)になりましたので、ご注意ください。
◆社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
https://www.ecg.co.jp/partner/000259.php?mm=124
[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
先日この編集後記でお伝えした「太平洋市」ですが、やはり名前にクレームが
つき、住民投票で再考中になっています。どのような名前になっても賛否両論
あるとは思いますが、無難なものになってくれると良いです。
それにしても一番私が驚いたのは「太平洋市」とネットで検索しただけで数千
件もヒットした事です。あんな小さな町のことでもこんなに多くのページがあ
り、こんなに多くの人が意見を述べている。改めてインターネットの影響力を
実感しました。
このメルマガでも多くのみなさんの叱咤激励、ご意見ご感想等など、お待ちし
ておりますので、宜しくお願いします。
次回は3月28日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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