中小企業経営塾 第16号
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■ 目次
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▼掲示板
▼IT分野で活躍する中小企業(小売業) 中小企業診断士 駒井伸俊
▼ワンポイントアドバイス【贈与税25年ぶりの大改正】 税理士 榎本恵一
▼ローン減税 AFP 小林義和
▼編集後記 副編集長 井手健二
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■ 掲示板
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固定資産課税台帳の縦覧 3月20日(火)まで(公示による)
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■ IT分野で活躍する中小企業(小売業) 中小企業診断士 駒井伸俊
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今号は、小売業におけるITの活用についてみていきましょう。
小売業におけるIT活用の第一歩は、POSシステム導入等による顧客データベー
スの作成でしょう。実際、最近では中小スーパー等の多くは、POSレジを使っ
て、情報を収集しています。しかし、現状は必ずしもそのデータが有効活用さ
れているとはいえません。ただ、データを集めただけではあまり意味がありま
せん。そのデータをどのように活用するのかが重要です。データは活用の仕方
次第で、無用の長物にも至極の玉にも変わります。中小企業庁の調査によれば、
地域密着型のサービスを提供している企業では、顧客データベースの作成が業
績に貢献しています。どうやら顧客データベースの有効活用のポイントは、そ
の情報を利用して顧客に対して地域密着型のサービス(宅配サービス、情報提
供、アフターサービス等)を展開することのようです。このようにITは各個店
でも活用次第で大きな効果をもたらしますが、実際問題としては個店における
活用に限界があるのも事実です。そこで、商店街等のグループを利用したITの
活用も模索する必要があります。商店街等でのIT活用の第一歩としては、商店
街カードシステムが挙げられます。以下では、東京都のB商店街の事例をみて
みましょう。
B商店街では、他の大型商業集積の顧客が吸引されていってしまう対策として、
これまで商店街振興組合が恒例の年末大売出し等の各種イベントを実施してき
ましたが、あまり効果をあげることはできませんでした。そこで、現状を打破
するために、地元密着と小回りの利くサービスをモットーに、ICカードによる
商店街ポイントカード事業を開始しました。商店街ポイントカード事業により、
買い物に応じポイント加算し、その累積ポイントと商品券等と交換、各種イベ
ントとリンク、ポイントカードのデータをもとにしたDM発送等によって、B商
店街は集客力の向上をはかっています。このように今後は、単なる個店ベース
の情報活用だけでなく、より高い顧客満足度実現のため、商店街等のグループ
での顧客データベースの構築とその戦略的活用を視野に入れることが重要になっ
てくるのではないでしょうか。
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■ ワンポイントアドバイス【贈与税25年ぶりの大改正】 税理士 榎本恵一
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日本は、先が見えず何処に漂着するのかわからないまま混迷を続けています。
羅針盤を示すリーダーの出現が、待ち望まれる日々です。しかし、森首相は、
予算を上げるまでは辞めませんと粘り腰を見せています。予算には、税制改正
も当然含まれています。平成13年度の税制改正は、待望の贈与税の基礎控除ア
ップなど皆様方の身近な問題もあります。そこで、今回のワンポイントアドバ
イスでは、この贈与税について触れます。
皆様に案外知られていないのが、贈与税という名の税法がないことです。贈与
税は、相続税を補完するものなので相続税法に規定されております。贈与税の
税率は、非常に高いことで有名です。現在は、贈与を受けた金額から基礎控除
である60万円を差し引いた金額に税率をかけて計算されます。基礎控除(60万
円)後の金額が150万円以下の場合は、10%の税率であり、150万円超は、段階
的に税率が上がっていきます。
ケース:平成12年中に父より100万円、母より50万円の現金の贈与を受けた場
合、合計の150万円から60万円を差し引いた金額に10%の税額をかけて計算さ
れます。結果9万円の納付になります。平成13年度の税制が改正になりますと、
150万円から差し引く金額は110万円になりますので、結果4万円の納付になり
ます。
今回の改正の基礎控除の大幅アップは、色々な所に応用できます。例えば、自
社株の贈与(今までより無税で株数が多く動かせる)や親子間における住宅取
得資金の贈与では、無税は、300万円でしたが、これが550万円にアップします。
更に、この特例は、毎年の基礎控除の5年分(5分5乗方式)がベースになって
いますので、この改正税法が通過した場合、残り期間の差額である50万円(
110万円から60万円を引いた新たな差額)が更に贈与可能になると言われてい
ます(詳しくは、次号AFP小林義和を参考にして下さい)。住宅取得の際、親
子間で無利息貸付を行なった場合は、利息相当額に贈与税がかかる恐れがあり
ます。ここで、今回の改正により、年間110万円以内であれば、無利息貸付で
も贈与税の心配がない計算になります。納税通信(第2664号)によれば、住宅
取得資金の援助であれば、およそ4千万円程度までなら課税上弊害がない限り
無税で無利息貸付が出来ると指摘しています。
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■ ローン減税 AFP 小林義和
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メールマガジン読者の皆様、如何おすごしでしょうか。「今年、マイホーム取
得を考えていらっしゃる方へのアドバイス」の2回目は「ローン減税」につい
てです。この平成13年は、平成11年からの住宅ローン控除制度が6月30日まで、
その後7月1日から平成15年12月31日までの新住宅ローン減税制度が新たに創設
され、2本のローン減税が施行されることになります。
住宅ローン控除は、ご存知の通り10年以上の住宅ローンを組むことによりマイ
ホームを買ったり、増改築した場合に、その住宅ローンの年末借入残高(最高
5,000万円)に控除率を掛けた金額をその年に納める所得税額から控除できると
いう制度です。6月30日までの税制では、15年間で最高587万円減税される。控
除額は、
1 6年目 住宅ローンの年末残高×1.00%
711年目 住宅ローンの年末残高×0.75%
1215年目 住宅ローンの年末残高×0.50%
となり、7月1日以降は10年間で最高500万円減税され、控除額は10年間住宅ロ
ーンの年末残高×1.00%となります。この条件だけみると、6月までにローン減
税の適用を受けた方が得に感じます。しかし、現行制度の710年目の控除率が
新制度より低いことから、借入期間が15年以下の短めのローンを組んだ場合は
トータル減税額が現行よりも多くなるケースも考えられます。
ローン減税は毎年のように適用される制度や要件が改正され、複雑化していま
す。チェック要件としては、購入物件が新築か中古か、登記簿上の床面積、住
宅ローンの借入先などがあり、場合によってはその適用が受けられない場合が
あります。また、繰上返済をすることで借入期間の短縮(10年以下)をした場合
や、転勤で居住の用に供しなくなった場合などその適用が打ちきられてしまう
ケースも考えられます。
トータルで考えると、繰上返済して金利負担を減らした方が減税を受けるより
得な場合もあるでしょう。長期の大型減税をうまく活用して、自らのマネープ
ランの参考にしてください。次回は「贈与税の非課税枠拡大」についてお送り
いたします。
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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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あっと言う間に梅の花が散ってしまう季節となりました。よく思うのですが、
観光用の梅園の梅の実は、梅干しにして食べられるのでしょうか(私が梅干し
好きなので)。もうすぐお花見の季節です。
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