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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

中小企業経営塾 第15号

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第15号 2001年02月28日 ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター ■■■■ ■■■■ ■■■■ https://www.ecg.co.jp/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 原稿執筆の励みになりますので、 ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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■ 目次
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▼掲示板

▼IT分野で活躍する中小企業(サービス業) 中小企業診断士 駒井伸俊

▼ワンポイントアドバイス【パソコン減税3月31日迄】 税理士 榎本恵一

▼税制改正の要点 AFP 小林義和

▼編集後記 副編集長 井手健二
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■ 掲示板
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今号から執筆者が変わります。引き続きご愛読をお願い申し上げます。


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■ IT分野で活躍する中小企業(サービス業) 中小企業診断士 駒井伸俊
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私は、本誌においてこれまで「ITが中小企業に与える影響」「IT導入にあたっ
ての留意点」「ITに対する中小企業の動向」についてお話してきました。今号
から3号連続で、IT分野で活躍する中小企業(サービス業、小売業、卸売業)
の簡単な事例を紹介していきたいと思います。早速、今号ではIT分野で活躍す
るサービス業を営む中小企業をみてみましょう。

IT関連の分野では、技術革新の速さや新しいビジネスモデルの構築等の理由か
ら、様々なニュー・ビジネスが誕生しています。アイディアと技術力があれば、
たとえ創業間もない中小企業であっても、大企業を尻目に活躍している企業は
多くあるのです。

東京都にあるA社はインターネットのホームページ上に掲載するバナー広告で
急成長を遂げています。ネット広告では、いかにアクセス数の多い有力なポー
タルサイト等に広告スペースを確保するかが鍵を握ります。アクセスが多けれ
ば、それだけ広告を見る人が多くなる可能性があるからです。しかし、広告主
にとってはいくらアクセス数が多くても、その人たちが自社の広告に興味を示
しているのかいないのかをつかむことができません。そこで、A社では、バナ
ー広告をクリックして広告主のホームページにアクセスした回数によって料金
を設定するクリック保証型の広告サービスを提供しています。このサービスで
は、A社がいかにバナー広告の効果を高めるマーケティングを展開していくか
が重要になります。クリック保証型の広告サービスでは、だれもアクセスをし
てくれないことには、A社の利益を生まないからです。その一方で、広告主に
とっては広告の費用対効果が明らかになります。質の高いサービスと合理的な
料金システムで、A社のサービスは急成長を遂げています。

これまで広告というと新聞、雑誌、ラジオ、TVなどが主流でしたが、このよう
に今日では、ネット上の広告が急激に伸びています(絶対数は既存の媒体に比
べまだまだ少ないですが・・・)。その成長とリンクして、様々な広告の手法
を利用した新しいビジネスモデルが構築され、新風を呼び起しています。例え
ば、新たなアイディア・技術に基づく事業を行う新興企業の資金調達・育成を
目的として創設された新市場「マザーズ」においても、2000年5月、バリュー
クリックジャパン(クリック保証型の広告配信業)が上場しています。上場予備
軍をみても、そのほとんどはIT関連企業です。しかも、その実態は設立5年未
満、従業員数100人以下の中小企業がほとんどです。まさに、ITの時代は、
「アイディアと技術力で勝負」できる(しなければならない)時代といえそう
です。


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■ ワンポイントアドバイス【パソコン減税3月31日迄】 税理士 榎本恵一
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平成11年に景気浮揚策として導入された、いわゆる『パソコン減税』(100万
円未満の情報通信機器を導入した場合、その取得価額全額を即時償却が出来る
制度)が一年延長された末にいよいよ適用期限終了(平成13年3月31日)の時
を迎えようとしています。多分、かなりの個人・法人がこの制度を利用したこ
とと思われます。現在、少額減価償却資産の判定が10万円未満であることと
比べると、これほど旨みがあり、IT化に向いた制度はないでしょう。ここで最
後の一ヶ月なので、皆様にアドバイスをいたします。
1.一機、または一台当たりの金額が、付属装置を入れて100万円未満である
こと。裏を返せば、100万円未満であれば、何台入れても、適用になりま
す。 (社内におけるIT化のための経費が税法上認められる最後の一ヶ月で
です)

2.駆け込み需要が多いことから、付属装置が、3月31日迄に搬入出来ないケ
ースが考えられます。このような場合、国税庁では「ひとつの計画に基づ
いて本体装置を設置してから相当期間内に設置したものは減税対象となる」
としております(納税通信第2662号)。

納税者はとにかく、この一ヶ月間にパソコンを買う場合で、減税対象にさせる
ためには、単発(個別)ではなく、ひとつの計画に基づいて購入したことを立証
させるためにも、社内稟議も含めた書類の保存をお忘れなく。


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■ 税制改正の要点 AFP 小林義和
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メールマガジン読者の皆様、21世紀を迎えいかがお過ごしでしょうか。世紀が
変わりちまたでは、いろいろな「変化」が期待されております。しかし、実際
にはまた1つ歳をとっただけで何も変わっていないのではないでしょうか。

平成13年1月16日、平成13年度税制改正案が閣議決定されました。今年の税制
改正は「最近の経済情勢等を踏まえ、企業組織再編成に係る税制を整備するほ
か、住宅投資及び中小企業の設備投資の促進を図るととに、社会経済情勢の変
化に対応する等の観点から所用の措置」に主眼をおくものとされております。
財務省の試算によると減税幅は約1,700億円と前年に比べて300億円程大きなモ
ノになりました。しかも、抜本的な改正というよりも、個人や企業の負担を幾
分和らげる小粒減税を寄せ集めたモノとの評価されます。逆にパソコン減税の
打ち切りは、かえって増税になるなど、これで景気回復を期待するのは難しそ
うです。平成13年税制改正案の骨子の一部をここに紹介します。

・住宅ローン減税を2003年末まで延長。控除期間を15年から10年に、最大控
除額を587.5万円から500万円に圧縮。
・贈与税の基礎控除額を60万円から110万円に、住宅取得資金の贈与に関す
る非課税枠を300万円から550万円に拡大。
・株式譲渡益課税の源泉分離課税方式の廃止を2年延長。
・合併や会社分割の時の法人税負担などを軽くする企業再編税制を導入。
・非営利組織(NPO法人等)に対する寄付の一定額を課税所得から控除。

上記の中でも、ローン減税と贈与税の改正は、これから住宅取得を考えられて
いる方には非常に気になるところだと思います。そこで、今回を含めて3回シ
リーズでお送りするテーマは「今年、マイホーム取得を考えていらっしゃる方
へのアドバイス」です。知って得する情報をお伝えさせていただきます。次回
は、「ローン減税の改正」についてお送りいたします。


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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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日増しに寒暖の差がはげしくなりつつある今日この頃ですが、皆様は如何おす
ごしでしょうか。特にこの時期は、昼と夜の気温差がはげしいので、お身体に
気をつけましょう。


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