中小企業経営塾 第14号
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■ 目次
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▼掲示板
▼21世紀の税金教室【最終回】 税理士 榎本恵一
▼ワンポイントアドバイス【確定申告について】 税理士 榎本恵一
▼セグメント情報とその開示 MBA 井手健二
▼編集後記 副編集長 井手健二
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■ 掲示板
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2月15日 セミナー第2弾IT戦略とコンピテンシー理論
2月16日 所得税確定申告の開始
2月22日 墨田区商店会連合会セミナー
その他多数セミナー情報掲載( https://www.ecg.co.jp/seminar/ )
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■ 21世紀の税金教室 【最終回】 税理士 榎本恵一
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今号(第14号)は、21世紀の税金教室の最終回です。この3回(第12号から第14号)
シリーズで21世紀の税に関する方向性がご理解頂けたら幸いです。
21世紀と言えどもまだ2ヶ月足らずしか経過していません。20世紀末から多様化
したライフスタイルや商取引などによる社会構造の変化に対応するために、我
々は、税制を抜本的に見直す時期に遭遇しているといえます。税制の世界でも
いわゆる『ガラガラポン』をしなければならない状態です。また、何を考える
のにも財政の問題とも切り離されなくなってきました。たとえば、公的なサー
ビスの量をめぐる問題と税の負担との兼ねあいが、現状の所得・消費・資産税
の組み合わせや組替えに影響を与えることが考えられます。このような状況を
発生させた原因の一つとして、急激な少子・高齢化をあげることができます。
わが国は、世界に例を見ない速度で少子・高齢化が進んでいます。出生率は年
々低下の傾向にあり、その一方で平均寿命は伸びています。1975年の65歳以上
の高齢者は、887万(64歳までの勤労者は6,786万人、比率で表せば、7.7人:1人)
でした。そして、2000年の65歳以上の高齢者は、2,187万人(64歳までの勤労者
は、7,894万人、比率で表せば、3.6人:1人)となっております。2025年(国立社
会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』による)には、65歳以上の高齢
者は、3, 312万人(64歳までの勤労者は、6,592万人、比率で表せば、2人:1人)
となり、さらに、2050年には、65歳以上の高齢者は、3, 245万人(64歳までの勤
労者は、5,020万人、比率で表せば、1.5人:1人)となることが予想されます。本
来であれば、わが国の少子・高齢化は、以前より想像がついていたことなので、
以前より手を打つべきことだったのですが、今までこの問題を先送りしてしまっ
たのでこのような結果となりました。(大変大きな問題です)
話は変わりますが、今、税務当局は、次の2つに注目をしています。
(1)国際課税の問題と、(2)電子商取引と税制の問題です。
先ず、国際課税の問題ですが、所轄税務署においても、新設ポストとして国際
調査情報官を置き、国内取引と海外取引との問題にメスを入れようとしていま
す。以前より、海外取引を行なっていた企業は、それなりのノウハウを持って
いますが、近頃から海外取引を始めた企業は、取引形態や企業内の処理を再点
検してみる必要がありそうです。
論点 1. 企業の組織形態の多様化を背景に、国際的な二重課税の排除をしつつ、
その一方で、自国の課税権の確保。
2.「有害な税の競争」への対応は、OECDなどによる国際的な協調による
取り組み。
電子商取引と税制の問題については、今後ますますの議論が展開されると思い
ます。
論点 1.『公平・中立・簡素』の租税法の原則が電子商取引にも適用。
2. 電子商取引への課税上の問題点の検討。
21世紀のわが国の税制は、これから急速に変化していきます。常に『自己責任』
と『税の問題に参加すること』を考えることにより中小企業の選択していく道
が開けていくと思います。
今後の私の担当は、第18号以降になります(4月1日発行予定)。今後、怒涛の動
きを見せる環境の変化をウオッチングしながら、中小企業経営において重要と
思われる、テーマの各論を展開していきます。期待してお待ちください。
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■ ワンポイントアドバイス【確定申告について】 税理士 榎本恵一
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確定申告のシーズンとなりました。年末調整で還付されない代表的なものに、
住宅の取得(初年度)控除と医療費控除があります。昨年度から介護保険が導入
されたことに伴い、新たに医療費控除の仲間入りしたものがあります。
皆さんの周りに要介護者がいらしゃる場合は、チェックしてください。平成12
年4月1日から介護保険法が施行されたことにより、要介護度1~5の要介護認定
を受けた人が、指定された特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)で施設
サービスを受ける場合に利用者は、原則として介護費の一割と食事代(厚生省が
定めた標準負担額)を負担しますが、今年度の申告より医療費控除が適用されま
す。内容は、上記(介護費)の1割と食事代(標準負担額)の2分の1が対象となりま
す。ただし、要介護認定者は、指定介護老人福祉施設が用意した食事以外の特
別食や介護保険サービス以外のサービスを受ける場合がありますが、その費用
は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。この問題については、
介護保険のあり方と同様に、今後色々な形で議論されていくでしょう。
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■ セグメント情報とその開示 MBA 井手健二
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連結財務諸表は、企業集団を単一の組織体とみなしてこれを会計的な報告書に
まとめたものといえます。さらにこれは、企業集団に含まれる全ての企業の会
計情報を合算しそれをまとめたものともいえます。このように、多数の企業か
ら構成される企業集団が一つの報告書にまとめられると、複数の異なる事業の
会計情報が合算され、これらが混じり合ったものとなることがあります。この
ような状況は、企業集団の規模が大きければ大きいほど起こりやすくなり、な
おかつ、複雑になります。このような情報を補完するために取られている処置
が、「セグメント情報の開示」なのです。
「セグメント」を本来的な意味に訳すと切片や部分、区分となります。つまり、
一般的にセグメント情報とは、ある情報の部分やあるいはある情報を区分けし
たものと考えることもできます。わが国の会計基準である『セグメント情報の
開示基準』において「セグメント情報とは、売上高、売上総利益、営業損益、
経常損益その他の財務情報を事業の種類別、親会社、子会社の所在地別等の区
分単位(セグメント)に分類したもの」と定義されています。当然のことながら
セグメントの分類は、会計情報を利用する人の好みですべきことです。しかし、
各国の会計制度では開示を義務づけられているセグメント情報があります。わ
が国の会計制度においてセグメント情報は、注記情報として開示することが義
務づけられており、その分類としては以下のものがあげられます。
(1)事業の種類別セグメント情報(製品系別の情報)
(2)親会社及び子会社の所在地別セグメント情報(国内・在外別の情報)
(3)海外売上高
これらの区分は制度的に義務づけられているものです。このため、その他の区
分を併せて開示することは何ら問題がありません。連結財務諸表の本体で開示
される情報は、その対象になる全ての企業の会計情報を統合したものです。セ
グメント情報は、その統合された情報の要素を同質のものに分けて捉えたもの
といえます。
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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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次号から執筆者が、駒井伸俊先生(中小企業診断士)と小林義和さん(AFP)に変わ
ります。駒井先生は、「IT分野で活躍する中小企業」の事例を取りあげ、小林
さんは「マイホーム取得者へのアドバイス」をテーマとして皆様にお届けする
予定です
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