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中小企業向け「賃上げ促進税制」の概要と留意点等

◆概要
 中小企業向け賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小企業者等が国内雇用者に対する給与等の支給額を前年度より増加させた場合、その増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年)においては、雇用者給与等支給額を前年度と比べて1.5%以上増加させた場合に適用を受けることができ、税額控除額は次のようになります。
※前年度比1.5%以上増加した場合の税額控除額・・・・・・給与等支給増加額の15%
※前年度比2.5%以上増加した場合の税額控除額・・・・・・給与等支給増加額の30%
 なお、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

◎上乗せ措置(教育訓練費増加要件)
 ①教育訓練費の額が前年度と比べて5%以上増加していること、2適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であることを満たす場合は、税額控除率を10%上乗せします。
※教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいい、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などです。

◎上乗せ措置(くるみん認定又はえるぼし認定要件)
 厚生労働大臣が仕事と子育ての両立支援に取り組む企業を認定する「くるみん」や、女性の活躍推進に取り組む企業を認定する「えるぼし」について、適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を取得した場合、又は適用事業年度終了時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得している場合は、税額控除率を5%上乗せします。

◎繰越控除措置
 適用事業年度において、赤字であり法人税が課税されないことから税額控除ができない場合や、税額控除額が控除上限(法人税額等の20%)を超過する場合に、控除しきれなかった金額を翌年度以降に5年間繰り越すことができます。

◆留意点など
※雇用者給与等支給額について・・・・・・パート・アルバイト等を含む国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で適用事業年度において損金算入される金額をいいます。ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対する給与は除かれます。また、退職金など給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。
※未払給与の取扱い......未払給与は計上時に損金算入されるものなので、その計上時、すなわち損金算入時の事業年度の雇用者給与等支給額に含まれます。
※教育訓練費の上乗せ措置について・・・・・・前事業年度の教育訓練費が0円の場合でも、上乗せ要件の適用を受けることは可能です。ただし、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であることが要件となります。
*繰越税額控除の適用について・・・・・・繰越控除措置により繰り越した額を実際に税額控除する事業年度において、雇用者給与等支給額が前年度より増加していることが要件となります。ただし、前年度の雇用者給与等支給額が0である場合は適用不可となります。
※繰越控除措置を適用する場合の手続き・・・・・・1未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書、及び2繰越税額控除措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して提出する必要があります。
※くるみん・えるぼし認定の上乗せ措置について・・・・・・くるみん認定、くるみんプラス認定及びえるぼし認定(2段階目以上)は税制を適用する事業年度に認定を受けることが要件となっているため、過去に取得した認定をもって上乗せ要件の適用を受けることはできません。また、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定及びプラチナえるぼし認定は適用事業年度終了の時において認定を取得していることが要件となっているため、過去に取得した認定をもって適用を受けることができます。

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