欠損金が生じた場合の「繰越控除」と「繰戻還付」の概要
◆欠損金の繰越控除の概要
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金に算入されます。
※平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年。
◎適用対象
欠損金の繰越控除は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人が適用対象となります。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額については繰越控除の規定が適用されます。
◎繰越控除される欠損金額
繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。ただし、この欠損金額からは、繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額および「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は除かれます。
また、損金の額に算入される欠損金額は、資本金1億円以下の中小法人等の場合、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が限度となります。例えば、繰越欠損金が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合、150万円のうち100万円が損金に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。
中小法人等以外の法人の場合、各事業年度(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除く)における控除限度額は繰越控除前の所得金額に一定の率を乗じた金額とされており、平成30年4月1日以降開始事業年度は所得金額の50%となります。
※繰越欠損金が2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。
◆欠損金の繰戻し還付の概要
青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」)において、その欠損金額を欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(以下「還付所得事業年度」)に繰り戻して、納付している法人税額うち欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができます。
◎適用対象
青色欠損金の繰戻し還付は、中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)に限り適用できる制度で、還付所得事業年度から欠損事業年度まで青色申告書である確定申告書を提出しており、欠損事業年度の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出することで適用できます。
なお、中小企業者等以外の法人であっても、1清算中に終了する各事業年度の欠損金額、2解散等の事実が生じた場合の欠損金額、3災害損失欠損金額、4銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、欠損金の繰戻し還付を適用できることとされています。
◎解散等の事実が生じた事業年度の欠損金の繰戻しによる還付
解散、事業の全部の譲渡、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度または解散等の事実が生じた日の属する事業年度において生じた欠損金額がある場合は、欠損金額を繰り戻して法人税の還付を請求することができます。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付
災害により災害損失欠損金※が生じた場合、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6ヵ月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前2年(白色申告書の場合は前1年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を受けることができます。
※災害損失欠損金額とは、災害欠損事業年度の欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く)をいい、資産の滅失等により生じた損失や、被害資産の原状回復のための費用等に係る損失、被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の合計額です。