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国会に提出された年金制度改正法案の概要

 令和7年5月16日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出されました。
 働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、以下のような措置を講じるとしています。

◆短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
・パート等の短時間労働者における被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用要件のうち、「年収106万円の壁」として意識されている賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃する。撤廃時期は、全国の最低賃金が1,016円以上(週20時間労働で月額8.8万円以上)となることを見極めて判断する(法律の公布から3年以内の政令で定める日から施行)。
・また、企業規模要件(厚生年金の被保険者数が51人以上の企業)を10年かけて段階的に撤廃し、短時間労働者の週所定労働時間が20時間以上であれば、勤務先にかかわらず被用者保険の加入対象とする。具体的な時期は令和9年(2027年)10月から36人以上の企業、令和11年(2029年)10月から21人以上の企業、令和14年(2032年)10月から11人以上の企業、令和17年(2035年)10月から10人以下の企業とし撤廃する。

◆個人事業所の社会保険適用業種の拡大
・常時5人以上を使用する個人事業所は、被用者保険の適用事業所となる17業種以外の非適用業種も適用事業所とする。令和11年(2029年)10月から適用。
・ただし、経過措置として施行時点で既に存在する事業所は当分の間、対象外とする。

◆社会保険の適用拡大に伴う支援措置
・企業規模要件の見直しなどにより新たに被用者保険の加入対象となる短時間労働者に対し3年間、事業主が労使折半を超える割合で保険料を追加負担することで保険料を軽減できることとし、事業主が追加負担した保険料は国などが全額を支援する特例措置を実施する。令和8年(2026年)10月施行。
・また、社会保険の加入にあたり労働者の収入を増加させる事業主への支援、加入拡大に関する事務の支援や生産性向上等に資する支援を検討。

◆在職老齢年金制度の支給停止基準額の引上げ
・就労しながら老齢厚生年金を受給している場合に賃金と年金の月額の合計が支給停止の基準額(令和7年度は51万円)を超える場合、超過額の1/2が年金額から支給停止となる在職老齢年金制度について、支給停止となる基準額を62万円に引上げる。令和8年(2026年)4月施行。

◆厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の引上げ
・厚生年金保険等の算定に用いる標準報酬月額の上限額(65万円)を段階的に75万円まで引上げる。具体的には令和9年(2027年)9月から68万円、令和10年(2028年)9月から71万円、令和11年(2029年)9月から75万円とする。
・被保険者全体に占める上限等級の該当者の割合に基づき上限額を改定できるルールを導入する。

◆遺族年金の見直し
・遺族厚生年金について男女差を解消するため、子のない60歳未満の配偶者は男女共通で原則5年の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)の対象とすることで、55歳未満の男性にも支給される。また、年収要件の廃止、有期給付加算や死亡分割制度の新設などを行う。令和10年(2028年)4月から施行(女性の見直しは20年かけて段階的に実施)する。
・遺族基礎年金について、受給権を有さない父又は母(収入が基準額を超えている場合や再婚した場合など)と生計を同じくしている子が遺族基礎年金を受け取れるようにする。令和10年(2028年)4月から施行。

◆その他
・子のある年金受給者の加算額を子1人につき年281,700円に引上げるとともに、子に係る加算のない年金に加算制度を創設する。令和10年(2028年)4月から施行。
・年下の配偶者を扶養する場合に支給される老齢厚生年金の配偶者に係る加算額を年367,200円に引下げる。令和10年(2028年)4月から施行。
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の上限を70歳未満に引上げる。公布から3年以内に施行。

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