医療費控除の適用を受ける場合は
医療費控除は、1月~12月の間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除が受けられる制度です(セルフメディケーション税制との選択適用)。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を添付した確定申告書を提出する必要があります(領収書は5年間保存が必要)。なお、健康保険組合等から発行される「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付する場合は、通知に記載されている医療費について明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。
◆医療費控除の金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です(最高200万円)。
【(実際に支払った医療費の合計額保険金などで補填される金額)-10万円※】
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
◎医療費を補填する保険金等がある場合
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などの補填される金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引く必要があります。引ききれない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引きません。
◎未払いの医療費
医療費控除の対象となる医療費は、治療を受けた年に関係なく、その年中に実際に支払われた金額に限られるため、未払いの医療費は実際に支払われるまで対象にはなりません。
◎クレジットカードにより支払う医療費
クレジットカード会社の引き落としの日ではなく、病院等への支払を精算した年の医療費控除の対象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
◆医療費控除の対象になる費用、対象にならない費用
医療費控除の対象となる医療費とは、医師や歯科医師等に支払う診療・治療の費用や、病院までの交通費、治療に必要な医薬品の購入費、介護に係る一定の費用などが対象となり、病気予防や健康増進、美容のための費用などは対象になりません。
◎市販の医薬品の購入費用
風邪などを治療するための医薬品の購入費用は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費用は対象外です。
◎入院費用
入院の際の部屋代や食事代は対象になりますが、寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用、医師等に対するお礼は対象外です。なお、個室に入院した際の差額ベッド代は、病状などにより個室を使用する必要がある場合は対象ですが、本人や家族の都合で個室を使用する場合は対象外です。
◎通院のための交通費
バス、電車等の交通機関を利用した場合(子供の通院に付添が必要な場合などは付添人の交通費も含む)は対象になりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象外です。なお、タクシーは電車・バスが利用できない場合や急を要する場合以外は対象外です。
◎健康診断・人間ドック等の費用
疾病の治療を行うものではないので、原則として対象外となります。ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その疾病の治療を行った場合には、健康診断等の費用も対象となります。
◎歯の治療費
保険適用がない材料(金やポーセレンなどの一般的なもの)を使用した治療なども対象になります。また、歯列矯正の費用は年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合は対象になりますが、容ぼうを美化するための費用は対象外です。
◎マッサージ代やはり代
治療のためのマッサージ代やはり代は対象になりますが、健康維持の場合は対象外です。
◎出産に伴う費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査、入院などの費用は対象となります。
◎不妊症の治療費や人工授精の費用
医師による不妊症の治療費及び人工授精の費用は対象となります。
◎寝たきりの者のおむつ代
傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けている者のおむつ代は対象となります(おむつ使用証明書等が必要)。