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使い勝手が良くなった「相続時精算課税」を適用する場合は

◆令和6年の贈与から適用される改正
 令和5年度税制改正により、相続時精算課税は暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われました(令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用)。
 基礎控除の創設により、本制度を選択した受贈者は1年間に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から110万円が控除され、贈与により取得した財産の価額が110万円以下の場合は贈与税の申告が不要となります。
 また、特定贈与者が亡くなった場合に相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は基礎控除110万円を控除した後の残額となります。

◆相続時精算課税の概要
 特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(以下「相続時精算課税適用財産」)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産については、贈与を受けた年分ごとに基礎控除額を控除した残額)と相続又は遺贈を受けた財産の相続時の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
※相続税額から贈与税相当額が控除しきれない場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

◎適用対象者
 本制度の適用対象者は次の要件に該当する者となり、贈与者ごとに選択することができます。
【贈与者】贈与をした年の1月1日において60歳以上の人(父母や祖父母など)であること。
【受贈者】贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。

◎贈与時における贈与税額の計算方法
 特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)及び相続時精算課税の特別控除額(限度額2,500万円)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
※特別控除額を前年以前において既に控除している場合には、その残額となります。また、控除しきれなかった特別控除額は翌年以降に繰り越されます。

◎手続き
 相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期間内(令和6年分については令和7年2月3日~同年3月17日)に「相続時精算課税選択届出書」を住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 また、特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。

◆留意点等
・相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
・令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合にも、令和6年以降にその適用に係る特定贈与者からの贈与について相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)が適用されます。
・同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
・贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」の提出がないときは、暦年課税が適用されます(既に相続時精算課税の適用を受けている場合には再度提出する必要はありません)
・相続時精算課税に係る特別控除(2,500万円)は、特別控除を受ける金額その他必要事項の記載がある贈与税の申告書が期限内に提出された場合に限り適用され、期限後に提出された場合には適用されません。

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